鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?
給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
>鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?

失業手当(基本手当)の受給要件を満たしている場合は、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」をしている場合は、それを解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとって下さい。

>給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。

給付開始日は、上記手続きをとり、待期期間(7日間)が経過した日からとなります。給付日数は、自己都合退職の場合は、被保険者期間に応じて90日~150日となります。月額受給額は、平均すると、退職直前6か月の平均給与の6割程度です。
失業保険について教えてください。

来月仕事を辞めるつもりです。自分の都合で辞めた場合、失業手当がもらえるのは3ヵ月後ですよね?

ということは、ハローワークに行って手続きをして、実質もらえるのは10月からということでしょうか?
また、給与の何割もらえるんでしょうか?
失業手当は何ヶ月間もらえるのでしょうか?

現在の給与手取りは
145000円で、
総支給額は
170000円程度です。
勤務年数は今月末で6年になります。

詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
「待機7日」「給付制限3ヶ月」を経たのちからの給付となりますので7月/末退職であると11月からの支給となります。

おおよそですがこれまでの給与の6割程度の額が3ヶ月間支給とお考えください。
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。


ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。

ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?

他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚

となっています

旅行では認定日の変更まで認められないでしょう

求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、

1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています

そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、

簡単に図表にすると

○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる

×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○

本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
失業保険を頂くまでの3ヵ月について
失業保険を頂くまでには3ヵ月かかりますが、その3ヵ月の就職活動中に
就職できたとしたら、ハローワークから前職の何割か数カ月間頂けると
聞いたのですが、わかるかたいらっしゃいますか?
失業認定日が過ぎてからだと
貰えるはずです。6割。
始めの1ヶ月は、ハローワークからの紹介のみ、貰えるはず。
2ヶ月目からは、就職したら、貰えます。

失業給付金の説明会が、あると思いますけど。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。

失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)

そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)


簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。

変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。

延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)

「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。

延長しても受給額に変わりはありません。
肺炎や喘息などが重なり、就労が困難であるとの医師の診断で退職をしました。

健康上の理由で退職した場合も、失業保険は3ヶ月後からしかもらえませんか?
また失業保険は給料の何割くらいもらえるのでしょうか??
自己都合退職扱いになるのでしたら3ヶ月待機になりますが、会社側が事情を考慮して会社都合退職にしてくれたら待機期間なしで支給対象になるかと。
あと支給金額は就労年数にも比例して変わります。
6割ぐらいと思っていたらいいかと思います。
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