扶養内での仕事を考えている者です

臨時社員として働いていましたが、扶養内で働きたいと思い、この3月で仕事を辞め、今失業保険をもらう身です


去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています

失業保険受給終了後は、主人の健康保険に入る予定です

しかし近々またパートとして働き始めようと、パートの面接に行ってきました

来年から扶養に入れるよう、扶養内で働けるようにと事業所に希望を出しました

事業所側も「月8万くらいで」と承諾をしてくれましたが

「うちゎ社会保険があるから」とぃうような事をサラッと言われ、凄く気になっています

主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?

この場、損をしているのでしょうか?

社会保険に入って働くということはと、扶養内で働くより、扶養外で働く方がいいのでしょうか?

全く加入保険について無知なので、どなたか教えて下さい

ちなみに事業所の求人欄の加入保険欄には、雇用・厚生・健康・労災と書いてあります

保険のことを詳しく事業所側に聞かなかったのがいけなかったのですが、教えてください
〉この場、損をしているのでしょうか?
何を基準に損得を決めるのでしょう?


〉去年の収入が130万を越えていたので、今年は扶養に入れず、今自分で年金・保険を払っています
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、そういうものではありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に確認した上の話ですか?

失業給付を受けている間は、その日額により資格がありませんけど。

〉主人側の健康保険に入りたいのに、事業所側の社会保険に入らないといけないのですか?
あなたが「社会保険」といっているものの正しい名前が「健康保険」です。

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
被扶養者・第3号被保険者という立場は、あくまでも例外のものなので、健康保険・厚生年金保険に加入する方が優先です。

「収入が130万円未満なら健康保険・厚生年金保険に加入しない」ということではありません。


保険料負担が収入より多くなることはないのですから、実質的な手取りはブラスですし、国民年金より安い保険料で厚生年金に入れるわけですが。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
失業保険の受給満了について教えて下さい。
支給満了日を迎えた後、個別延長を2ヶ月頂きました。
もし個別延長期間を過ぎても仕事が決まらなければ、最終は受給満了日まで失業保険を頂く事は出来るのでしょうか?とにかく何か仕事をと思い、日々就職活動を行っているのですが、アルバイトすら受からない現状です。本当にこの先どうしてよいか不安でたまりません。
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
受給満了日って何ですか?
個別延長60日が終われば、それですべて終了です、以降に受給出来る手当はありません。

【補足】
それは受給可能期限と言う意味です。
雇用保険は離職から1年間が受給の有効期限なんです。
60歳になり、年金受給者になった為、会社を退職して個人事業主となりました。務めていた会社とは事務請負契約をしておりましたが、その会社が2年後に会社を廃業しましたので、私も請負業を廃業致しました。
個人事業主は失業保険受給者としての資格は失われてしまいますが、前会社で失業保険を支払っていましたので、遡って受給請求は出来ないものでしょうか、更に事業主として丸2年経過してしまっていることで権利も無いのでしょうか。、
失牛手当の受給は、退職後1年以内です。
また退職後1年以内に雇用保険加入ができる事業所に勤務されて、子よ保険に加入をされた場合には、前職の納付期間が通算できますが、
あなたの場合には個人事業主としての立場で雇用保険に加入ができないまま2年も経過していますので、残念ながら受給資格は有さないことになります。
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