失業保険の給付金について

母の話なのですが、会社の都合で4月いっぱいで退職し、今失業保険を貰っています。


前会社より7月11日より2週間、9時~17時の間、短期間アルバイトにきて欲しいと頼まれたそうです。

この場合、今現在もらっている失業保険は今後一切もらえなくなりますか?

2週間とはいえ、週20時間越えるので、どうなるのか教えて下さい。

母はハローワークで説明を受けたそうなのですが、いまいち意味不明です。

詳しい方お願いいたします。
失業保険受給期間中は、週20時間未満、1日4時間未満まで認められており、これが原則になります。でも質問者の場合、双方ともオーバーですよね。たぶん認められないと思います。
雇用保険受給権利を放棄してアルバイトをするか、規定内のアルバイトで受給するかどちらかだと思います。
社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。

傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。

1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。

社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。

退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)

病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
失業保険ではなくて、雇用保険です。

私も
結婚するときに勤務先のある実家から
夫になる人の赴任先へ移らなければいけなくて
会社を辞めました。

「結婚という個人的な都合」ですので
自己都合になりました
辞めて
彼の勤務先へ引っ越す前に
ハローワークで聞いたときには
新しい住所へ移ってそちらのハローワークに届けを出してください
「仕事を始められる状況で、仕事を探している方」への
援助ですから。といわれました。

退職慰労金や結婚祝い金ではありません。

不慣れな土地で勤められますか?
新婚でこどもが出来るんじゃないか?
聞かれたりもしました。

就職するまでの
生活の援助なんです、とも。

ハローワークで
色々言われるかもしれませんが
「就職します。働く意欲あります」というところを
見せなければなりません。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
一度退職すると、同じ会社でパート再雇用は出来ません。他社に就職して経験生かせる方法を考えるしか方法ございません。
失業保険について。失業保険について質問があります。

先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、

⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。

しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。

また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。

前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?

また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
契約満了だと被保険期間は直近2年で12か月必要ですね。

前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。

窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。

雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。

どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム