失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
2チャンネルで、
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練が意味が無い。確かにそう思う人もいるでしょうが。多くの人が必要としているから今現在、存続しているのではないでしょうか。それ以外に雇用保険を運用し失業者対策や再就職に有意義な手段があればいいのですが。職業訓練を活かすのは受講者自身です。失業給付の延長給付が目的の人も皆無ではないでしょう。しかし訓練を欠席すれば停止される可能性もあります。職業訓練を無駄と思うか有意義と思うかは受講者自身です。無駄と思った人はその訓練を活かせなかって人ではないでしょうか。というか公共職業訓練は再就職を目的とした訓練です。受講指示を得るための求職相談において充分に自分の就職希望を述べ、求人状況を確認して職業訓練に望めば就職が出来ないことは無いはずです。むしろ「出来ない」ではなく「したくない」ではないでしょうか。「自分の希望や理想と違うから」と言うよう理由で・・・・
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
追伸
思うような結果にならないことが「無駄」と言うなら世の中殆どが無駄と言うことになりませんか。「何か」をやって無駄は無いと思います。職業訓練で言えば覚えた知識や技術は自分の宝です。それを基に「資格」という目に見えるものして就職に有利にすることは出来ると思います。企業側にとっては6ヶ月程度の職業訓練で実践で役立つ技能が習得できているとは思わないでしょう。しかし、再就職のために「職業訓練を受けた」という就職意識は評価してくれますし。基礎知識があるのと無いのとの差は認めてくれると思います。(年齢と、訓練種目によりけりですが・・・)
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