失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
雇用保険が2日間、延長になります。
毎月の認定日に提出している書面に、
働いたことの申告。

また、再就職手当を頂いて、退職した場合、
再就職手当に関する日数を差し引いて、
雇用保険が生きてきます。
平成23年の3月25日で退職して、4月から失業保険もらってたんですが、1から3月までの住民税県民税が来たのですが、
1月から3月分の給料からわ税金引かれてますのに、
納付書が送られてきてます。
どうなってるん。
住民税(市県民税)は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。
つまり退職前に給与から引かれていたのは一昨年の所得の分です。今回請求が来たのは昨年の所得に対する物ですから、間違いではありません。例え現在失業中であっても支払い義務があるということです。
支払いについて無理があるなら早めに役所へ相談に言って下さい。減免等は基本無理ですが分割等の相談にはのってくれるでしょう。ほっておくと非常に高利の延滞金がついた上、それでも無視していると容赦なく差し押さえとなります。他よりも優先して支払うことをお勧めしておきます。
出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?

一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?

ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。


できれば、わかりやすく教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職時に受給延長手続きはされなかったのでしょうか?
それをしていれば、最長三年間の受給延長が出来たのですが。

産後8週間は法律で就労は不可能です。
産後8週間を過ぎてから就職活動を開始し、就職できない場合は失業手当の受給となります。
土地によっても異なりますが、認定日に子連れで行くと「就労の意志が低い(=失業手当の不正受給)」と見なされる事もあります。
説明会くらいなら大丈夫でしょうが、認定日にはお子さんは預けるか、保育所を探している最中・認可は無理だが無認可保育園で入れる場所は決まっているなどの姿勢を見せる必要があるかと思います。
(子どもを預ける算段をしていないのに、就職活動もへったくれもありませんから。「就職が決まったらお子さんはどうされますか?」って聞かれます。私は「預け先は決まっています。一時保育で預けるお金がもったいないので今日は連れてきました」って答えていました)
失業保険の受給資格について質問です
去年の8月からやっていた派遣(雇用保険非加入)を9月で辞める予定なのですが
前の会社(去年の7月まで勤務)に居た際に3年間雇用保険に加入していました。

この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
現在の職業が雇用保険非加入でしたら
昨年の7月でお辞めになったところでの資格を見て手続きをします。
お辞めになって受給期間が一年しかありません。(今年の7月まで)
今回は残念ながら無効でですね。
なお、転職して一年以上雇用保険がない仕事をされると通算はされません。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)

1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)

次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。

次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)

上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム