失業手当てについて、分かる方宜しくお願いします。
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
ハローワークに確認するしかないでしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
厚生労働省のHPにはこうあります。
「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」
実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。
また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。
『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。
「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」
対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?
これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?
雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。
なぜですか?
書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。
また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。
特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。
あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。
就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職日と給与支払い日は関係ありません。すでに退職しているのですから、失業手当を申請できます。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
業務を他者に任せる方が「委託元」で、現実に業務を行う方が「委託先」なんですが?
「請負会社」「請負先」との混同でしょうか?
あなたは請負会社の社員として請負先で就労している訳ですよね?
請負会社と請負先との契約そのものが終了しても、あなたのと会社との契約には関係ありません。
3ヶ月契約の繰り返しなら4月満了にはならないはずですが? 最終の契約更新では「4月末日まで」などという契約になるのでしょうか?
〉3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
「3ヶ月更新」なら「雇用期間3ヶ月」の契約なわけです。
「更新が繰り返されて1年以上の雇用になる見込みだ」という説明がされた、ということでしょうか?
そういう説明があったのなら、「更新が明示された(確定していた)」と主張する余地があるのですが、あなたにはケンカする気もなさそうですから、その点は触れないでおきます。
〉三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
「給付制限」の間違いでしょうか?
離職理由が(あなたからの申し出によるのではない)「期間満了」なら給付制限はありません。
ただし、特定理由離職者でも特定受給資格者でもありませんから、所定給付日数が長くなったりはしません。
「請負会社」「請負先」との混同でしょうか?
あなたは請負会社の社員として請負先で就労している訳ですよね?
請負会社と請負先との契約そのものが終了しても、あなたのと会社との契約には関係ありません。
3ヶ月契約の繰り返しなら4月満了にはならないはずですが? 最終の契約更新では「4月末日まで」などという契約になるのでしょうか?
〉3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
「3ヶ月更新」なら「雇用期間3ヶ月」の契約なわけです。
「更新が繰り返されて1年以上の雇用になる見込みだ」という説明がされた、ということでしょうか?
そういう説明があったのなら、「更新が明示された(確定していた)」と主張する余地があるのですが、あなたにはケンカする気もなさそうですから、その点は触れないでおきます。
〉三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
「給付制限」の間違いでしょうか?
離職理由が(あなたからの申し出によるのではない)「期間満了」なら給付制限はありません。
ただし、特定理由離職者でも特定受給資格者でもありませんから、所定給付日数が長くなったりはしません。
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の健康保険組合独自の基準がある場合には、その基準に従うことになります。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
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