私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!

社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。

このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?

パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込があることです。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。

年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。

時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。

年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
会社都合で仕事をやめた場合、失業保険の給付額は今までの職場でいただいていたお給料の何パーセントぐらいもらえますか?
また、失業保険のいただける額によっては生活が成り立たないのでバイトをしたいのですが、
月いくらまでなら大丈夫ですか?(月の賃金合計、労働時間)
また規定内のバイトで、きちんとハローワークに申告をすればアルバイトをしても失業保険の給付額が減額されることはありませんか?
会社都合で仕事をやめた場合、失業保険の給付額は今までの職場でいただいていたお給料の何パーセントぐらいもらえますか?

【回答】
年齢や失業保険の加入期間、給与等によって変わってきますので、一概に何%とは言えません。

月いくらまでなら大丈夫ですか?(月の賃金合計、労働時間)
また規定内のバイトで、きちんとハローワークに申告をすればアルバイトをしても失業保険の給付額が減額されることはありませんか?

【回答】
少しでも、収入があれば減額(正確には給付の延期ですが)されます。
医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。

上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。

また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。

・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円

となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。

実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。

今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。

ご参考になれば幸いです。
失業保険とバイトについて
今月末で、会社都合で退職することになりました。
それで今頑張って引継ぎをしているのですが
相手である上司が忙しくなかなか時間がとれないこと
また、そもそも私が担当していたサービスは
会社的にかなりやる気をなくしていることから
(なので、業務縮小のための解雇です)
全然引継ぎが進みません。
代々引き継いできたマニュアルはあり
私もそれを見て作業を覚えたので決して不親切なものではないのですが
見てもさっぱりわからないためもっと詳細に作り直すよう言われました。
現在は請求作業期間であり、その引継ぎもしなければいけないのに
「できる範囲で進めておいて」と言ったきり
今日もずっと別の作業にかかりきりです。
引継ぎのためだけに出社すればいい
他の日は就職活動に使って、と言われているのに
結局いつも通り私が作業しているため、引継ぎもマニュアル作成も全く進みません。

前置きが長くなってしまいましたが
そんな状況なので「来月の請求作業時期、バイトで来てもらうかも」と言われました。
私としても、すぐ次が見つかるとは思えないし
じゃんじゃん電話が来るくらいなら来て手伝った方が説明しやすいのでいいかなと思ったのですが
「失業保険の手続きをしてから7日間はバイトをしてはいけない」というのを見かけました。
あと、失業保険中のバイトは担当者の裁量による、とも。
このような場合でも、やはりバイトはお断りした方が良いでしょうか?

また失業保険中のバイトは申告しなければならない
保険の中からバイト代は差し引かれるけど、一番最後に回されるので損はしない
というのも見ました。
もしするのであれば申告はするつもりです。
でも「損はしない」という文章の意味がわかりません。
結局、バイトで得た分の金額は支給額から差し引かれるということですか?
でも「最後の支給の際に引かれるよ」って意味ですか?

最後に、会社都合で辞めさせられるのに
まるで私都合で辞めるかのような気の使いっぷりで引継ぎをしていることが
たまにとても納得いかない気分になります。
マニュアルを作り直さない
(繰り返しになりますが、私までの担当者は以前からのマニュアルで何の問題もありませんでした)
来月以降電話来ても出ない(引継ぎちゃんと聞かないのが悪いと思います)というのは
何か問題がありますか?

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給期間は1年と決まっています。
所定日数が330日とか長い場合は申請が遅れて1年を超すことも考えられますが、90日や120日位なら多少バイトをしてその分を申告しても1年を超すことはないでしょう。

会社都合で辞めるのに、マニュアルの手直しもして充分だと思います。
残った人は大変でしょうがやれるだけの事はやった、と思って次に進むのが良いと思います。
短期間の転職での失業保険について

こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました

5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件は、「退職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」とされています。

転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。

蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?

お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
>このような場合、失業保険受給の対象になりますか?

対象になるでしょう。
ただ失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
関連する情報

一覧

ホーム