明日失業保険認定日で職安に行きます。初の認定日で失業保険受給も今回が初です。210日失業保険を受給出来るのですが、訓練校に行こうと思ってます。
募集期間が今月30日までなんですが、訓練校に入ったら6ヶ月は失業保険が貰えると思うんですが、入る前の210日分の失業保険は貰えないのでしょうか?
募集期間が今月30日までなんですが、訓練校に入ったら6ヶ月は失業保険が貰えると思うんですが、入る前の210日分の失業保険は貰えないのでしょうか?
訓練校への入校が出来れば、訓練終了まで手当は支給されます。
訓練終了後に就職が決まらずに基本手当支給日数が残っていれば、支給は続きます。
しかし訓練が始まるのは1月~なのでは?
その時には210日あった支給日数も180日以下に減っているのでは?
勘違い?雇用保険の手当と訓練校での手当は同じものですよ、両方で貰えることはありません。
但し、訓練校までの交通費(実費)と通所手当500円/日(食事補助的なもの)は別に貰えます。
訓練終了後に就職が決まらずに基本手当支給日数が残っていれば、支給は続きます。
しかし訓練が始まるのは1月~なのでは?
その時には210日あった支給日数も180日以下に減っているのでは?
勘違い?雇用保険の手当と訓練校での手当は同じものですよ、両方で貰えることはありません。
但し、訓練校までの交通費(実費)と通所手当500円/日(食事補助的なもの)は別に貰えます。
就職が決まり再就職手当を申し込みましたが離職を考えております。職業訓練を受けたいのですが受講手当のようなものはもらえるんでしょうか?
前の会社の経営状況悪化によって3/20付で解雇されました。雇用保険は1年9ヵ月かけていました。4月1日くらいに失業手当の申込みに行き受給を開始し、5月の末に就職が決まり5/31に再就職手当を申し込みに行き6月1日から働き始めました。今ちょうど働いて1カ月ほどですが研修期間中に離職を考えております。ただ、再就職手当は私が働き始めてから1ヵ月か1ヵ月半後に今の職場に在籍確認の電話がかかってくるということなのですが、その前に離職した場合はもちろん再就職手当はもらえないのは承知ですが、その場合失業保険の支給残日数はなくなってしまうのでしょうか?(ちなみに私の支給日数は残り40日程ありました)職業訓練を受講したいと考えており、その場合、受講手当はもらえるのでしょうか?また、在籍確認ができ再就職手当の手続きが完了してしまった場合、職業訓練を受けても受講手当はもらえないんでしょうか?回答よろしくお願いします。
前の会社の経営状況悪化によって3/20付で解雇されました。雇用保険は1年9ヵ月かけていました。4月1日くらいに失業手当の申込みに行き受給を開始し、5月の末に就職が決まり5/31に再就職手当を申し込みに行き6月1日から働き始めました。今ちょうど働いて1カ月ほどですが研修期間中に離職を考えております。ただ、再就職手当は私が働き始めてから1ヵ月か1ヵ月半後に今の職場に在籍確認の電話がかかってくるということなのですが、その前に離職した場合はもちろん再就職手当はもらえないのは承知ですが、その場合失業保険の支給残日数はなくなってしまうのでしょうか?(ちなみに私の支給日数は残り40日程ありました)職業訓練を受講したいと考えており、その場合、受講手当はもらえるのでしょうか?また、在籍確認ができ再就職手当の手続きが完了してしまった場合、職業訓練を受けても受講手当はもらえないんでしょうか?回答よろしくお願いします。
再就職手当を申請し、まだ支給はされていないんですよね?も退職したらでご回答しますと、まずHWに再就職手当を申請したけど退職した旨をと伝えます(伝えなくてはデータでわかりますがねんのため)。そして退職した会社の離職票を持ってHWへ行くと、再就職手当は取り消され、以前の受給残日数を復活させてくれます。その際、説明会は参加の必要はありません。職業訓練ですが、失業していることが条件なので、辞めることが決定していれば相談に応じてくれます。ご理解していると思いますが職業訓練は2種類あり①公共職業訓練②求職者支援訓練があります。①は3ヶ月くらいに1回の募集で②毎月募集があります。ただ②は失業給付を受けていない方がメインみたいですが、定員数に満たない場合(失業給付を受けてない方が)は失業給付を受けていても受講できます。もし、もし再就職手当が支給されていたら、受給は完了になりますので、失業給付はいただけません。ちなみに受講手当は①の公共職業訓練ですので、いまだと9月開講ではないかと思われます。いずれにしてももし退職することになったなら、HWに早急に行って相談してみてくださいね
国保・社保、どちらがいいのでしょうか?
最近、旦那の仕事が変わりました。
今までは国保でした。
扶養家族は
私(妻)・子供2人・70歳以上2人・65歳以上1人 計6人です。
国保・社保・どちらが得ですか?
後、仕事を失ったときの為に失業保険と思っています。
どうすればいいのでしょうか?
受け取る給料の額によっても国保・社保の違いがあるのでしょうか?
まったくの無知なので、誰か教えてください。
宜しくお願いします。
最近、旦那の仕事が変わりました。
今までは国保でした。
扶養家族は
私(妻)・子供2人・70歳以上2人・65歳以上1人 計6人です。
国保・社保・どちらが得ですか?
後、仕事を失ったときの為に失業保険と思っています。
どうすればいいのでしょうか?
受け取る給料の額によっても国保・社保の違いがあるのでしょうか?
まったくの無知なので、誰か教えてください。
宜しくお願いします。
保険については所得によりどちらが高いかは判断が難しいところですが、たいして差がないと思います。
社会保険については、国民年金よりも倍以上いいですよ
単純に今まで毎月12000円くらい国民年金はらっていたと思いますが、所得により給料からひかれる金額は違いますが18000円ひかれているとすれば、実際は会社が半分負担していますので毎月36000円を年金として納めていることになりますのでそのぶん将来うけとる金額も大きくなってきます。
失業保険については、会社で雇用保険に加入しているとは思いますが・・・
給料の明細でひかれてませんかね1000円前後
社会保険については、国民年金よりも倍以上いいですよ
単純に今まで毎月12000円くらい国民年金はらっていたと思いますが、所得により給料からひかれる金額は違いますが18000円ひかれているとすれば、実際は会社が半分負担していますので毎月36000円を年金として納めていることになりますのでそのぶん将来うけとる金額も大きくなってきます。
失業保険については、会社で雇用保険に加入しているとは思いますが・・・
給料の明細でひかれてませんかね1000円前後
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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