病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。

そこで、以下の項目について質問させてください。

①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。

②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。

③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?

初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。

また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。

②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。

③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。

また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
過去の質問に答えてくれた方々。本当に力になっていただき感謝しております。もう少しだけお力をお貸しいただけたらと思います。先月末に仕事上でトラブルがありその責任を取らされる形で解雇ではなく辞職しました。
会社側は責任を取ってもらうと言うわりには、これは解雇や懲戒免職ではないと主張しました。

結果的には自己都合退職となり、8/1よりこなくていいとなりました。
こちらから退職の意を伝える場合は2週間前ではないと退職できないと友人に聞きました。
会社側からは引止めも2週間後に退職じゃないとまずいとの説明もなく、即日辞職という形になりました。

こういったケースでは、即日解雇の場合のように一か月分の給与が支払われることはまず無理なのでしょうか?
会社側は、本人が退職したい気持ちを尊重したまでなので支払わないと言っております。

また今現在、社宅に住んでおり8/14までに退去しなければならず、次の仕事を1日でも早くと8/1にハローワークに転職活動しに行ったところ、雇用保険に加入していない事実が発覚し、失業保険も受け取れない状況で困っております。
雇用保険は入社当時から2年以上、給料から天引きされていました。給料明細も保管してあります。
離職票にもおそらく自己都合退職と書かれてしまうので、すぐには受給できない状況です。
管轄の労働基準監督署に相談したところ事業主に話をしてくれ、雇用保険は遡って加入できるとのことで問題なしとのことでした。ですが、自己都合退職になるため待機期間が3ヶ月と7日あります。
転居するのもお金がかかりますし、何とか会社都合にすることは可能でしょうか?
最終的に7月末に即日辞職したのは上司のパワハラが原因です。証拠もありますし、同僚の証言もえられます。辞職した当日も、上司の顧客の契約が不履行になりかけ、責任を取れとのことでした。
まず、仕事上のトラブルがどんなトラブルだったかによりますが、労働基準監督署(労基)に「上司のパワハラがあった」旨を申告しましたか。今の文章を見させてもらったところ、これは、8割方会社都合での退職にできます。
その時のことを思い出せる限りできるだけメモに取り、労基に持って行きましょう。その際、証拠、同僚の証言も挙げましょう。
時間はかかると思いますが、そのクソ会社側が強硬な態度なら場合によって、
①会社都合の退職になって、上司クビ
②労基から国選弁護士(国から選ばれた弁護士)を斡旋してもらい裁判で損害賠償請求(5000円ぐらいの費用でできます)
③会社都合になれば、解雇予告手当で1か月分の給与も出る。
同僚の証言をもらう場合は、同僚に秘密は守られることをちゃんと伝えましょう。
労基もお役所仕事ですから、こちらから言わないと簡単に済ませようとする公務員が多いです。ムカつく時は担当を替えてもらいましょう。
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。

私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。

ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。

この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?

無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。

一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。

会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。

*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?

*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。

分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。

失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
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一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。

退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。

つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。

こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。

結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。

②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
失業保険の受給についてお尋ねします。過去2年間派遣社員として雇用保険に入っていましたが、5月に退職予定です(会社都合)。このあと、無職の状態なら失業保険がもらえると思いますが、すぐにパートとして就職し
扶養内で働き始めた場合、失業保険の受給資格は消滅するのでしょうか?このパートをやめるとき受給できますか?また、失業保険をもらっている間はいっさい収入があってはならないのですか?短期のアルバイトは可能なのでしょうか?
> 扶養内で働き始めた場合、失業保険の受給資格は消滅するのでしょうか?
雇用保険に加入する働き方なのか。そうでないのか?
で決まります。

雇用保険に加入すれば、パートを退職後に 前職とあわせての年数の加入が
あったということで、その後の状況により 支給されます。

> また、失業保険をもらっている間はいっさい収入があってはならないのですか?
そうではありません。
短期のバイト、単発のバイト であれば、受給は可能です。
但し、その働いた日については、雇用保険は支給されません。

例えば、90日もらえる人で、 週に1回 日雇いのバイトをすると
週1日分は、支給されず、 週6日分支給されます。
ということです。

トータルでは、90日に達するまで支給されます。
失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
今回はもらえませんでしたが、もらわず1年以内に新しく就職した場合、前の会社の被保険者期間も通算されるので
いいんじゃないですか??
被保険者期間が長いということは基本手当もらえる日数も長くなるということですので。

ただ、今回のように前の会社で受給資格を満たすと前の会社での期間は、新しい会社での受給資格を算定する期間には
通算されないので注意してください。つまりは、次、失業給付もらう場合は新しい会社で1年以上働いて下さいということです。
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