失業保険 会社都合 自己都合について
昨年11月から勤めていた会社を辞めました。
小さい会社で、そこの次期社長夫婦に無視されたり冷たい態度をとられるようになり、
悩んだ挙句うつ病になってしまいました。
そこで質問です。

1)失業保険はもらえるのでしょうか?
退職の事務処理をする中で、次期社長(女性)に「1年働いてないから失業保険出ないよ。離職票いるの?」といわれました。

2)自己都合退社から会社都合に変更できないのでしょうか?
自己都合で辞めましたが、病気になってしまったし、どうも会社は悪質のような気がします。
どこかに問い合わせるとしたらどこに相談すべきなのでしょうか?


わかりづらくてすみません。
お知恵のある方ぜひよろしくお願いします。
以前は失業保険を貰うには1年働かなければなりませんでした。しかし法改正され、半年間働いて雇用保険に半年間加入していれば貰えるようになりました。自己都合の場合は職業安定所に手続き後、3か月の待機期間を経てからになります。
会社都合であれば手続きして直ぐです。

一度自己都合で辞めたのを、会社都合に変更するには中々難しいですね。
相談に行く所は労働基準局になります。
パワハラで覆すのは中々、難しいかと。
ただ手がないわけではありません。
根気がいります。
まず、病院に行ってください。精神科ですね。今は昔と違い、かなりの人が鬱で通院しています。
そこで、鬱病と診断してもらうことが第一条件です。そして診断書を貰ってください。今度は診断書を持って、労働基準局に行ってください。会社の上司の嫌がらせが苦痛で、鬱となり会社を辞めざるをえなくなったと担当者に訴えてください。
ここからが大変です。同じような件で訴えてくる人は後が絶たないため、担当者もまたかと最初は聞き流されるだけです。
ですから2日に一回は基準局に訴えに行ってください。病院には薬を貰いに欠かさず行ってください。
そして苦しくて苦しくて大変な毎日で薬がないと無理だと訴え続けることです。
これを続けること約一ヶ月後、基準局は動くかもしれません。二ヶ月後かもしれません。動かないかもしれません。こればかりは神のみが知りえます。
しかし、実際に私の知り合いが農協相手に同じ方法で覆しています。ただこの方は退職前に行動した方ですが。
うまくいけば、傷病手当や慰謝料。あるいは治療費が会社から絞れます。
うまくいけばです。知り合いは運が良かったほうです。皆がうまくいくわけではありません。
勝つには努力と根気、人の目を気にしない図々しさが必要ですよ。

ではごきげんよう。
失業保険と再就職手当てについて教えてください。

12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。

待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。

この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?

2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。

最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?

失業保険もまだ一円ももらってないです。

このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。

わかる方教えてください。
安定所指定様式の退職証明書を提出するだけで、求職者に戻り、失業給付再開です。

受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。

※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
確定申告の方法ついてお聞かせください。
私は昨年の4月一杯で会社を退職し、家業の農業の方を継ぐために帰郷しました。

現在は両親と相談のうえ、勉強の身という事もあり、農作業に従事しながら昨年の
4月からは貯金を使いながら生活しています。

実家の方に帰って参りましたので、光熱費・家賃・食事は面倒を見てもらっ
ています。

今年からは農地も広がり、地域の仲間と協同経営の会社も作れそうなので、
そこから収入があるとは思います。


確定申告のことですが、なにぶん社会人になってからは会社の源泉徴収に頼って
おりましたので、恥ずかしながら知識がありません。


そこで、私の様な場合どうすればよいかアドバイスいただけると幸いです。


1、去年の4月までは1箇所での収入があります。退職先から書類などを取り寄せ
なければ いけない場合はありますか?

2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?

3、4月から今までは、収入は一切ありません。

4、通院、入院等はありません。

5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?

6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。

7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか



他にも必要な情報があれば、補足で書かせていただきます。



無知でお恥ずかしい限りです。よろしくお願いします。
1、退職先から書類などを取り寄せなければ いけない場合はありますか?
→持ってなければ退職先に連絡して24年分の源泉徴収票をもらってください。
2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?
→非課税なので関係ありません。
5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?
→自分のお住まいの管轄の税務署で申告します。(毎月正しい源泉所得税を控除していれば還付になります。)
※税務署に資料(源泉徴収票、生命保険料控除証明書、印鑑、還付先の自分名義の通帳)を持って税務署に行けば教えてもらって申告できます。(混んでいたら待たされますが。)
6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。
→生命保険料控除証明書があるはずですので添付します。(無ければ再発行)
7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか
→確定申告書Aです。
※HPの所得税(確定申告書等作成コーナー)で作成し出力して押印、源泉徴収票、生命保険料控除証明書を添付して、申告書の控えが欲しければ申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を入れれば郵送で済みます。
年収が103万円以下なら親の扶養親族になれます。
還付なら3月15日以降になっても大丈夫です。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で辞めてます。

給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、


4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?


個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。

個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?

こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
条件を満たしている、との事ですが、私の場合は雇用保険受給資格者証の裏側(写真の有る側)に【応募○件】と言うハンコが押されていました。(○の所は数字を手書きです)
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。

延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
関連する情報

一覧

ホーム