失業保険についてです。
昨年7月に妊娠を理由に退職しました。
延長の手続きも済ませ11月に出産して、私が無知で簡単に手当てを貰えると思っており、延長の解除をしてしまいました。
子供も
小さいですし、働く気はありません。
何回もハローワークに足を運んでいくのも難しいです…
そこで、解除してしまったのをまた延長はできないでしょうか?
初回説明会・認定日もまだ行っていません
読みにくい文書ですが…ご存知の方お願いします
昨年7月に妊娠を理由に退職しました。
延長の手続きも済ませ11月に出産して、私が無知で簡単に手当てを貰えると思っており、延長の解除をしてしまいました。
子供も
小さいですし、働く気はありません。
何回もハローワークに足を運んでいくのも難しいです…
そこで、解除してしまったのをまた延長はできないでしょうか?
初回説明会・認定日もまだ行っていません
読みにくい文書ですが…ご存知の方お願いします
質問文の読み落としがあり、失礼致しました。他にも同じ悩みを抱えている女性の方は過去、現在を問わずに沢山いますし、ハローワークへも同じ相談を受ける例は日々あるはずです。早めの方が良いので、明日にでもハローワークにお電話をしてみて下さい。専門の担当者から正確な説明を受ける事が第一です。
ハローワークの者ではありませんので、確実性はお約束出来ませんが、基本的に引き続き働く意志がないと受給資格にはならないです。受給中も就職活動をして認定日ごとに活動実績を申告する必要があります。
質問者様の場合は出産を控えておられる為という事情がございますので、恐らくは医師の診断書を提出する事により別な形で受給出来る可能性はあります。
詳細は管轄のハローワークにお問い合わせしてお尋ね下さい。詳細な説明を頂けると思います。
ハローワークの者ではありませんので、確実性はお約束出来ませんが、基本的に引き続き働く意志がないと受給資格にはならないです。受給中も就職活動をして認定日ごとに活動実績を申告する必要があります。
質問者様の場合は出産を控えておられる為という事情がございますので、恐らくは医師の診断書を提出する事により別な形で受給出来る可能性はあります。
詳細は管轄のハローワークにお問い合わせしてお尋ね下さい。詳細な説明を頂けると思います。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
失業保険の金額の計算
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
うつ病で傷病手当をもらいながら1年ほど会社を休み、その後退職することになった場合、
失業保険の金額の算定の基礎になるのは傷病手当を受給した1年を除く、
通常勤務できていた期間にもらった給料でしょうか?
失業保険の基本手当日額の算定基礎になるのは直近6ヶ月の賃金ですが、支払いの基礎となった日が11日未満の月は算定の対象から除外されます。
失業保険の受給についてお聞きします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。
雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)
ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。
平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)
特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)
失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。
失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。
前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?
年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。
雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)
ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。
平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)
特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)
失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。
失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。
前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?
年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
失業保険の最終受給日は関係ありません。関係があるのは雇用保険の被保険者の期間です。
あなたの場合は会社都合退職と同じ「特定受給資格者」ですから6ヶ月以上あるので給付条件に該当します。
あなたの場合は会社都合退職と同じ「特定受給資格者」ですから6ヶ月以上あるので給付条件に該当します。
私は4月初旬から派遣者会社で働いているものです。あと10日で半年の契約満期になり、退職しようと思うのですが、契約満期で退職した場合、退職理由には自己都合になるのでしょうか。またその場合失業保険の待機期間は3ヶ月になるのでしょうか。
失業保険→雇用保険の基本手当
〉待機期間は3ヶ月に
待期7日と給付制限3ヶ月がごっちゃになっています。
次の派遣先の紹介を受けないのなら「正当な理由のない自己都合」で給付制限が付きます。
厚労省は、1ヶ月程度、他の派遣先の紹介する期間をおいてから離職票を発行するよう派遣会社を指導しています。
その期間が済んでからなら「自己都合」ですが、給付制限はないという運用のようです。
〉待機期間は3ヶ月に
待期7日と給付制限3ヶ月がごっちゃになっています。
次の派遣先の紹介を受けないのなら「正当な理由のない自己都合」で給付制限が付きます。
厚労省は、1ヶ月程度、他の派遣先の紹介する期間をおいてから離職票を発行するよう派遣会社を指導しています。
その期間が済んでからなら「自己都合」ですが、給付制限はないという運用のようです。
派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
どんな理由があっても自己都合の場合は
すぐに給付金を受けるのは無理のようですよ。
自己都合なのに会社都合にするのは
文書の偽造ですからどんな会社も断ります。
自己都合ですと最初にハローワークに行った日から
3ヶ月待たなくてはいけません。
私も1月末で正社員での仕事を自己都合でやめました。
幸い夫の収入でなんとかなるので
給付を受けるのは面倒なのでやめました。
派遣の友達が言っていましたが、
働いていた会社(派遣会社ではなく)から
もう更新はしない、と打ち切られたり
契約途中で切られたりした場合
仕事が終わった日から1ヶ月間、次の仕事を必死に探して
それでも派遣会社がひとつも仕事を紹介できなかった、
という事実があれば派遣会社から
会社都合での離職票が出るそうです。
でも派遣会社も会社都合の離職票は出したくないので
何かひとつでも仕事を紹介するそうです。
それを条件等であなたが断ったらあなたの都合で
会社都合にはなりません。
特にあなたは就業先の理由ではなく
自分の都合で辞めてますし
今のお話を読むと派遣会社から会社都合の離職票をもらうのは
残念ですが、ほぼ100%無理だと思います。
あとは派遣会社に相談してみてはどうでしょうか。
自己都合で辞めた方には
そんなに優しい対応はしてくれないかもしれないですけど。
資格のため時間に余裕のある仕事をしたいということですので
その資格がとれ希望の仕事につけるまで
バイトでもいいから時間に余裕のある
仕事を見つけるしかないんじゃないでしょうか?
すぐに給付金を受けるのは無理のようですよ。
自己都合なのに会社都合にするのは
文書の偽造ですからどんな会社も断ります。
自己都合ですと最初にハローワークに行った日から
3ヶ月待たなくてはいけません。
私も1月末で正社員での仕事を自己都合でやめました。
幸い夫の収入でなんとかなるので
給付を受けるのは面倒なのでやめました。
派遣の友達が言っていましたが、
働いていた会社(派遣会社ではなく)から
もう更新はしない、と打ち切られたり
契約途中で切られたりした場合
仕事が終わった日から1ヶ月間、次の仕事を必死に探して
それでも派遣会社がひとつも仕事を紹介できなかった、
という事実があれば派遣会社から
会社都合での離職票が出るそうです。
でも派遣会社も会社都合の離職票は出したくないので
何かひとつでも仕事を紹介するそうです。
それを条件等であなたが断ったらあなたの都合で
会社都合にはなりません。
特にあなたは就業先の理由ではなく
自分の都合で辞めてますし
今のお話を読むと派遣会社から会社都合の離職票をもらうのは
残念ですが、ほぼ100%無理だと思います。
あとは派遣会社に相談してみてはどうでしょうか。
自己都合で辞めた方には
そんなに優しい対応はしてくれないかもしれないですけど。
資格のため時間に余裕のある仕事をしたいということですので
その資格がとれ希望の仕事につけるまで
バイトでもいいから時間に余裕のある
仕事を見つけるしかないんじゃないでしょうか?
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