失業保険について。
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険について
夫の転勤で県外(長野県→愛知県)に急に行かなければいけなくなりました。私が今働いている会社は自己都合で退職することになったのですが、失業保険はやはり3ヶ月後なのでしょうか?夫の転勤ならすぐに貰えるような事が投稿してありましたので質問させていただきました。宜しくお願い致します。
夫の転勤で県外(長野県→愛知県)に急に行かなければいけなくなりました。私が今働いている会社は自己都合で退職することになったのですが、失業保険はやはり3ヶ月後なのでしょうか?夫の転勤ならすぐに貰えるような事が投稿してありましたので質問させていただきました。宜しくお願い致します。
通常「3ヶ月の給付制限」が科せられますが「正当な理由(あなたは該当します)」による退職の場合は給付制限はありません。
派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
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