失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
解雇というのは、会社側が、
経営悪化で人件費が払えないなど、
人を雇い続けられない不幸な事態に陥ったときにすることです。
従業員が退職を希望しているなら「自己都合退職」です。
離職票に「会社都合の解雇」と書くと
会社が雇用保険の不正受給を幇助したことになります。
会社の社会的信用の失墜につながります。
また、従業員が業務上の手抜きをした場合でも、
いきなり解雇は「不当解雇」になりかねません。
下手すると裁判に持ち込まれ、慰謝料をせしめられます。
解雇に至る前に、戒告、始末書、減給、出勤停止など
いろんな懲戒処分があるのが普通ですね。

モラルのない人は、いずれ他の従業員にも嫌われます。
会社ができる対策としては、
その従業員が手抜きをしても業務に支障が出ないように
仕事の段取りを調整しておくことです。

仕事が面白くなくても、だいたい、会社勤めというのは
面白くないことがたくさんあるのが当たり前、
その面白くないことも含めてやるのも給料のうち、
面白くないことを面白くするのも本人の心がけ次第です。
その従業員は、失業保険うんぬん以前に
社会人としての意識が足りません。
心を入れ替えない限りろくなものにはなりません。
先日会社の(会長の)勘違いで、あることで疑いをかけられ辞めざるをえない状態にされ、退職しました。
もともと派遣で行っていて、この5月から社員になったばかりだったのですが、逆に「会社都合」での退職にするには
1ヶ月しか通っていないのでややこしいと言われ、6月分の給料や本来はもらえないはずの交通、5月分の社会保険料も全て負担してあげるかわりに「自己退職にして」といわれました。

私自身会長にはありえないぐらい腹が立っているというか、あきれ返っていますがそれを頼んできた部長は本当によくしてくれ、感謝しています。
皮肉な事にこの二人、親子なんです。
性格は全く違うのに。

でも私はこの10月からアメリカに1年留学するのが決定しているので、出来るだけ早く失業保険の給付を受けたいのですが、どういう決断をすべきでしょうか?

辞めた理由については、周りは勿論、部長自身も「会社が辞めさせた」と言うことを認めていますが、もしも私がハローワークで「会社都合」と言った場合調査などが入るのでしょうか?
詳しいことがわかる方、いらっしゃたら何でもいいので教えてください。
お願いします。
会社都合で辞めた場合、失業保険の給付が早くもらえるというメリットがあります。
雇用保険から失業保険を貰う場合は少なくとも1年以上は雇用保険料を払っていなければいけません。
失業保険の給付は、日本にいて、仕事を探し、仕事をする意思が無いと認められません。

雇い主が雇用者を解雇する場合、1ヵ月前以上の告知か、それに相当する賃金を支払わなければいけません。
又、2週間という試用期間があり、これに関しては、会社が雇用者に対して不適合と判断した場合、解雇をする事ができます。

問題なのは、会社が「解雇」という事実を、不当に「自己都合」という事実に変えたという事です。
もし、「不当に解雇された会社に未練があり、また同じ場所で働きたい」「不当な解雇により、経済的、精神的な苦痛に対して損害賠償を請求したい」「不当な解雇を通報したい」というのであれば、不当な解雇をした会社の地区にある「労働基準監督署」に通報する。もしくは「労働組合」などに相談してみてはいかがでしょうか?

海外留学、頑張ってください。
契約期間満了の失業保険 給付制限について
パート社員として2年間働いてきましたが、契約期間満了を機に
退職しようと思い上司に期間満了1ヶ月前に申告しました。
了承は出たのですが、契約期間満了2週間前に「2ヶ月延長してほしい」
との申し出があり、2ヶ月間の雇用契約を交わしました。
この更新を含め更新は1年間×1回、6ヶ月間×2回、2ヶ月間×1回の
通算26ヶ月です(この期間全て雇用保険料支払ってきました)
更新回数が合計4回ですが、回数が多いと失業保険の給付制限がついたりしますか?

離職票に更新回数を記入する欄があり、なんの為に記入するのかわからなくって・・・

ご存知の方 いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願い致します。
更新回数が多いことを理由に給付制限がつくようなことはありません。給付制限は、自分から退職を申し出た(自己都合退職)場合の措置です。
離職票の記入欄の存在理由は、有期契約の解約が事実上の解雇に準じるものかどうかを調べるためのものです。有期契約とはいっても、契約の更新が何度も行なわれたり、正社員への移行を会社がほのめかしていた場合は、労働者に「今後もこの会社で働き続けられる」という期待が生じさせるので、これを覆す解約は解雇と同様に看做すことになってます。具体的には、有期雇用契約を反復更新し、結果1年以上にわたって雇用された労働者が契約期間の満了をもって会社が契約を更新しなかった場合がこれに相当します。
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