失業保険の受給額について質問です。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。
私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。
私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
賃金の計算期間があるはずです。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。
その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。
11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。
その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。
11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。
退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。
一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。
一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
7年勤めた会社を退職し、次の新しい会社を10日で辞めた場合(正社員で雇用されていた)、ハローワークにどちらの離職届けを提出したら良いのでしょうか?
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
5月11日で7年勤めた会社を退職し、12日~22日まで勤めた会社をパワハラで辞めざるをえなくなりました。長期的に働きたい会社だったのに、そうしても他に移動先がないので、会社の方も申し訳ないとのことでしたが、22日付けで退職になってしまいました。
Q1.この場合、離職票を提出した場合、失業保険で支給されるのは、どちらの給料で計算されるのでしょうか?(10日しか勤務していない会社の給料は低いので、悩んでいます。)
Q2.22日で退職した会社の退職理由を、会社都合にしていただけるように相談しても良いでしょうか?
この場合、7年勤めた会社は自己都合で終了しているので、どちらにしても自己都合になるのでしょうか?
7年勤めた会社も、自宅から往復3時間の場所に異動になり、睡眠時間が取れず、体調不良により転職を決意したので、それをハローワークの方に相談したらなんとかなりますでしょうか?
ややこしい例でわからないので、どうかお願いします。
結論から言えば両方の離職票を持ってハロワで手続きをして下さい。
新しい方は10日しか勤務していませんので、失業給付の算定には入りませんが、離職理由はそちらの方をとります。賃金の算定は前職を辞める前の6か月分で算定されます。
つまり、現在の所を会社都合にしてもらえば、非常にあなたにとって有利となります。が、正直退職理由としては自己都合になる可能性の方が高い気もしますが、一応会社とハロワに相談してみてはいかがでしょうか。
補足について:ハロワに手続きをしているかしていないかによって異なります。未加入であれば雇用保険上はなかったことになります。10日でも加入している場合もありますの要確認です(ハロワでもわかります)
なお、退職届を出したとのことですので、自己都合になる可能性が高いとおもいます。
新しい方は10日しか勤務していませんので、失業給付の算定には入りませんが、離職理由はそちらの方をとります。賃金の算定は前職を辞める前の6か月分で算定されます。
つまり、現在の所を会社都合にしてもらえば、非常にあなたにとって有利となります。が、正直退職理由としては自己都合になる可能性の方が高い気もしますが、一応会社とハロワに相談してみてはいかがでしょうか。
補足について:ハロワに手続きをしているかしていないかによって異なります。未加入であれば雇用保険上はなかったことになります。10日でも加入している場合もありますの要確認です(ハロワでもわかります)
なお、退職届を出したとのことですので、自己都合になる可能性が高いとおもいます。
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