失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。

まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
国民健康保険について
母子家庭です。
去年の10月に体調不良にて仕事を辞める事となり、失業保険の手続きにハローワークに行ったところ、疾病が完治したという診断書がいるとの事で手続きできませんでした。今も、通院加療中です。
社会保険から国民健康保険に変わった訳ですが、未収入の現在支払いがかなりキツクなってきました。国民年金は支払わなくてはと思い頑張って払っているのですが・・・健康保険も通院している限り必要な訳で。健康保険の減額とかの方法は無いのでしょうか?

何か、良い方法があれば知りたいです。皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
生活保護があります。

母子家庭であれば市区町村によって異なりますが、一定の生活水準が維持出来るようになってます。所轄の福祉課に聞いてみては如何でしょう。
子供の人数と現在の収入状況で不足と見なされた金額が貰えます。
病院代金も病院にかかったときに全額支払いになりますが手続きをその都度すれば後に支払い分免除になります。
また、お子さんの学費も諸費以外は免除に。

補足としては、定期的に家庭訪問があることと、資産を持ってる場合は保護が受けられない(預金等も入ります)、毎月役所に手続きにいって生活費を貰うなどの手間があります。

ハローワークには病気が原因で就職困難と判断されてますから、手続きの延長を申請することも必要です。一年何もしないままだと権利失効しますよ。
失業保険について



妊娠・出産を期に仕事を辞めて、失業保険をもらえる期間が来るまでは旦那さんの扶養に入ることが出来るのでしょうか?


その後失業保険を貰えるようになったら扶養を外れるということになるのでしょうか?

すみませんが教えてください。
妊娠出産により退社し延長申請※扶養に入る→出産後受給申請※扶養から外れる手続き

ってことで可能です。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?

手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。


2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?

・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。

・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。

そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?


4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです

それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。


〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?

基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?


なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
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