確定申告ですが、一昨年の9月から昨年の3月まで無職でした。失業保険から一回目の額だけ頂きました。国民健康保険と国民年金と医療保険を支払っています。


昨年の3月から7月末まで、期間パート社員で働き、8月からはアルバイトを12月末までしていました。 今は無職です。

今回の確定申告で、かなりの税金を払わないといけないでしょうか?
失業保険は確かに非課税なので申告の必要はありませんが、そのパートとアルバイトの収入を足すとどれくらいになるのでしょうか?
アルバイトのところでは年末調整はしてもらってないのでしょうか?
してもらってないとなると、その金額によっては確定申告が必要です。
ただ、金額によっては引かれている所得税が戻ってくることもありますので補足にて
パートとアルバイトでもらった収入。扶養家族がいるかどうか、生命保険や地震保険をいくら払っているか、
国民健康保険料や国民年金保険料をいくら払っているか
所得税は引かれているか、引かれていたらいくらか
を書いてもらうといくらかわかります。
収入が103万未満だったら、引かれている所得税は全部戻ってきますから。

補足を読んで・・・
その金額なら確実に納付が発生するように思われますが
今までパートやアルバイトで源泉徴収されてますよね?

扶養家族がないとして、又その医療保険がすべて生命保険料だとして
年間59000円なので、払っている金額と相殺になります。
個人年金だとしたら又金額は違ってきます。

ただ、賃貸で貸しているということは、家賃収入があるのですよね?
住宅ローンがあるということなので修繕費やその他もろもろ経費はあるとも思いますが
こちらも確定申告する必要があるかもしれません。

いずれにしても、これだけの材料があるのなら一度、源泉徴収票2枚と家賃収入のわかるもの
経費のわかるもの
国民年金保険料控除証明書
生命保険料控除証明書
印鑑を持って確定申告期間中に税務署に行った方がいいと思います。
退職した妻の住民税について
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。

このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
まず住民税から。

平成27年5月までは確実に必要ですね。

今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。

もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。

住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。

次に退職理由は自己都合でしょうか?

特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)

違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。

待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。

待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。

失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。

今のうちに会社に必要書類をご確認ください。

失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。

ご参考までに。
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?

②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?

こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
失業給付は離職理由が単なる自己都合の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間がありますので4ヶ月くらいかかります。
ですので退職した翌日から健康保険の被扶養者を申請し、失業給付の受給が開始とともに扶養喪失したほうがよいかと。(基本手当日額が3,611円をこえるとき)
扶養喪失したら国保や国民年金に加入し、失業給付の受給が終了したら被扶養者として再申請する事になりますね。

その他のケースでは退職の翌日から国保か任意継続健保のどちらか選択し、国民年金にも加入し失業給付が終了するまで保険料を負担する場合です。
但し、組合健保に加入の場合は失業給付手続き開始(待期、給付制限を含む)から被扶養者から除外される場合がありますのでよくご確認下さい。
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