有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。

有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)

会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。

自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。

なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
失業保険とは、夫の扶養家族に入るともらえないんですよね?
もし、需給期間が終わって、まだ就職先が決まらない場合は扶養に入ってもいいんですよね?
受給期間は扶養を抜けなくてはいけません。
自分で手続きしないといけなくって、結構面倒です。

需給じゃないよ!
再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
全く分かりづらいです。
>失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、再就職手当の申請をした後、1ヶ月ほどで退職したとします。
これについては、あなたは自己都合ですから給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就かなければ支給対象ではありません。それ以前に再就職手当の申請もできません。

仮にハローワークの紹介で就職したとしましょう。
申請から1ヶ月後に在籍確認がありますからそれ以前に辞めたのなら再就職手当の支給はありまあせん。
その会社を退職してまたすぐに別の会社に就職した場合はもちろん再就職手当は受給できます。
ただし、1ヶ月のルールは生きていますから1ヶ月以内はハローワークなどの紹介が必要です。
文章の理解が完全ではないので間違っているかもしれません。
参考程度にしてください。
失業保険を貰うには、どうしたらいいのでしょうか?調べてみたのですが、難しくて良く分かりません。わかりやすく教えて下さい。
正社員で13ヶ月働いて、5月15日付けで辞めました。
まず、会社側が喪失手続きをします。その後会社より離職票などが送られてきます。それを持って自分が住んでいる所の管轄の職安に行きましょう。
雇用保険で前々職の離職票を出して失業保険をもらうと不正受給になりますか?
失業保険は最後の6ヶ月の給与の平均の何割かがもらえます。

たとえばA社に10年勤めて平均25万円の給料を得ていて、
退職後B社に2ヶ月勤務、15万円の給料をもらっていたとします。

この場合、A社の離職票だけを提出して失業保険をもらったほうが
多く支給されるはずですが、これって不正受給でしょうか?

あと、A社は会社都合で退職、B社は自己都合で退職の場合
A社の離職票だと即支給対象ですが、B社の離職票を出すと
3ヶ月の待機期間があります。
この場合もA社だけの離職票を出してはいけないのでしょうか?
離職票というのは単に会社が作成してあなたに渡しているわけではなく、3部複写になっていて、会社が作成、ハローワークがj確認したうえで、一部を事業所が、一部をハローワークが、そして一部を本人に渡しています。
ですから、あなたが古い方の離職票のみを提出しても、ハロワでは新しいもう一つの離職票を持っています。
また、離職票に書いてある個人番号は事業所が変わってもずっと一つの番号を使い続けます。また、たとえ番号が違っていたとしても現在ハロワはオンライン化されていいて、名前と生年月日があれば即検索ヒットするようになっています
という事でおっしゃっている不正は最初からできません。
当然ですが、離職理由も自分で選べるわけではありません。例えどんなに短期間であったとしても最後に退職したところの理由となります。
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