失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。

退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。

そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?

自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。

詳しい方教えてください、お願い致します。
失業保険を多く貰う方法は離職前6ヵ月に残業や休日出勤などをすると多少多く受給することが出来ます。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。

最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。

『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。

どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
派遣契約終了後の離職理由についてお尋ねします。
2007年より1年間派遣社員として就業していましたが昨年、契約更新時に更新をしませんでした。
理由は転職希望はもちろんのこと、何度も派遣会社に相談していた派遣先企業の男性社員によるいやがらせと、契約書に明記されない拘束型の残業を命令されたからです。
拘束というのは、繁忙時に仕事が片付くまで協力するということではなく、平常時においても契約就業時間後、一定時間拘束されるということです。
また仕事量が増えてきていたので時給交渉をお願いしてもその場でムリですの一言。取り合ってもらえませんでした。

結果、更新をせず契約満了となりました。
退職前から次の仕事の紹介を派遣会社に依頼していましたが、紹介は一切ないまま1ヶ月が過ぎ、離職票を請求。
手元に届くまでにさらに1ヶ月かかりましたがその間も紹介は一切なし。

この場合、離職票に記載されてきた通り、離職理由は自己都合となるのでしょうか。
それとも契約内容と相違する業務を言いつけられたことやいやがらせ、次の仕事を紹介いただけなかったことで会社都合にすることは可能なのでしょうか。
派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも。
退職から2ヶ月以上が過ぎており、生活費も苦しくなってきているので出来れば早く失業給付を受け取りながら仕事を探したいです。
(地方在住なので現在の状況だと先の生活や支払いを考えて面接の交通費すら捻出するのがつらいところです)

同じ状況を経験された方、また詳しくご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
>派遣会社に聞くと会社から更新の提示があったにもかかわらず更新しないと言ったのはあなた自身なので自己都合で失業保険の給付には3ヶ月の給付制限がつきますと言われました。文句があるならハローワークに言ってください、とも


うさんくさい派遣会社です。離職票のことについても丸で知識がなさすぎ。
もうその派遣会社とは縁を切ってください。

派遣に離職理由は一切関係ありません。
会社が更新しないといおうが、労働者側が更新しないと言おうが、同じなんです。

ただ、「契約期間を満了して離職した」という事実さえあれば皆同じ扱いなのです。

なので、経営悪化できられても、嫌がらせでやめさせられても、「この仕事飽きたから」って理由で辞めても離職票は一緒なんです。

それが「更新期限」のある派遣の特徴。更新期限さえ守れば、皆「円満退社」です。

離職票持って早急にハローワークに行って相談してください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
ここは税金カテゴリではありません。

結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。


年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。

〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。

源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。

〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?

国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
失業保険についてお尋ねします。来月5月、21年勤めた会社を自己都合(…とは言ってもほぼ辞めるしかない肩たたきをされてですが…)で辞めます。今後その会社のフランチャイズをするか(会社推奨)、他職につくかを検討する期間と思い、4月の1ヶ月間有休を使って休んでいました。3月までの残業時間は大幅に45時間を超えていましたが、やはり他職に…となった場合、この4月の残業時間が0時間なので、会社都合にはならないのでしょうか?
「ほぼ辞めるしかない肩たたき」も雇用保険でいう「解雇」ですけどね。

離職理由は、会社と本人、双方の申し立てで決まります。

「実質的に3月末で退職しているのだ」ということを職安が認めれば「解雇」で通ります。
「肩たたき」の件も大いに主張しましょう。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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