失業保険があと2ヶ月残ってる状態で、厚生障害年金の手続きは可能でしょうか?
求職活動中に病気が悪化し、今回 厚生障害年金の手続きをしたいと思っています。
現在失業保険があと2ヶ月残っています。審査が通るまで3ヶ月はかかるという書き込みを見ました。
今、手続きをしても大丈夫ですか?
求職活動中に病気が悪化し、今回 厚生障害年金の手続きをしたいと思っています。
現在失業保険があと2ヶ月残っています。審査が通るまで3ヶ月はかかるという書き込みを見ました。
今、手続きをしても大丈夫ですか?
申請はできる。
ただし通ればの話だが給付調整がかかってその2か月分を返還請求されるかも知れないね。
障害年金だと扱いが違うかもしれないから、ハローワークに聞いてみろよ。
こんなトコに書き込んでる暇があるならな。
ただし通ればの話だが給付調整がかかってその2か月分を返還請求されるかも知れないね。
障害年金だと扱いが違うかもしれないから、ハローワークに聞いてみろよ。
こんなトコに書き込んでる暇があるならな。
失業保険についてです。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。
それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。
今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??
そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。
毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。
この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。
たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
21年7月~23年3月 ○○会社 自己都合にで退社。
23年4月~23年10月 ●●会社 会社都合にて退社。
それ21年7月以前も別会社ですが、会社員として雇用保険には加入していました
今回10月に退職するにあたり、ゆっくりとじっくりと就職活動を行おうと思い、失業保険の給付を受ける予定にしています。
色々とややこしい取り決めばかりで、ホームページを見てもいまいちはっきりとわかりません。
現在有給消化中なので、月末の退職日を待って書類が届けばすぐにでもハローワークへ出向くつもりにしています。
今回の、退職する会社が7ヶ月です。
前職は間をあけていないので雇用保険の期間としては有効なのでしょうか??
そして、今回会社都合での退社になるので、すぐにでも手続きができるとのことです。
毎月、基本給130000円(社会保険など引かれて、手取り110000円程度)、9~17時の週5日勤務でした。
この条件でしたら、ひと月に給付される金額はどのくらいになるのでしょうか?
詳しいかたまたは経験者の方いらっしゃいましたら、計算の仕方など教えていただけませんでしょうか。
たとえば、5~6万程度の金額で、2~3ヶ月程度の期間しかないのであれば、速やかに就職活動を行うべきなのかと悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
まず雇用保険加入期間は有効です。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。
給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。
給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。
給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。
追記します。
あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
離職日の過去2年間に通算して12ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、あなたの今回の離職は会社都合なので、その場合は過去に6ヶ月以上あれば条件を満たすことになるので、どちらにしても条件はOKです。
給付日額ですが、離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金の合計を180日で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。月額130,000円の場合は70%位と考えていいと思います。
給付日数ですが、これは年齢と過去の加入期間により異なってきます。
たとえば加入期間が1年以上5年未満で会社都合によるものなら、45歳未満は90日で45歳以上は倍の180日となります。
5年以上10年未満の場合、30歳未満は120日、30歳以上45歳未満は180日、45歳以上60歳未満は240日など、細かく分かれています。
給付開始日ですが、会社都合の場合、失業の認定手続き→7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
この場合、離職日ではなく失業の認定手続きから始まりますので、できるだけ早く会社から離職票をもらってハローワークへ行ってください。
ただ、会社としては書類の準備は事前にできても、あなたの離職日の翌日でないと届出ができないので、離職票があなたの手元に届くのは最速で離職日の翌日です。
追記します。
あまり期待を持たせて実はウソだった、というのはまずいので、130,000円の場合日額は70%位と控えめにお答えしましたが、私の中ではたぶん80%に近いと思います。ですから30日分で100,000円位と考えています。
日額を計算すると、
130,000×6÷180≒4,333(基本日額) 4,333×0.8≒3,466(給付日額)
MAXの80%で計算しても給付の日額は3,466円です。
給付日額が3,612円未満なら、健康保険・厚生年金保険の扶養に入ることができます。(年間約130万円が目安)
ただし、税務上の扶養は103万までですので、失業給付を受けている間はNGとなります。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
確定申告についてです。
よろしくお願いします。
去年の7月15日に務めていた会社を退職いたしました。
確定申告ははじめてで、どういったことをすれば何があるのか、これから自分でも調べ
てみる予定ですが、心の優しい方わたしにあてはまるコトを教えてください。お願いします。
去年、会社都合で解雇、8月ごろから失業保険を受け取り、12月半ばから派遣で働く。
どんな書類が必要ですか?
あとインターネットでも出来ます的なポスターも見たのですが?
どういったことかわかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年の7月15日に務めていた会社を退職いたしました。
確定申告ははじめてで、どういったことをすれば何があるのか、これから自分でも調べ
てみる予定ですが、心の優しい方わたしにあてはまるコトを教えてください。お願いします。
去年、会社都合で解雇、8月ごろから失業保険を受け取り、12月半ばから派遣で働く。
どんな書類が必要ですか?
あとインターネットでも出来ます的なポスターも見たのですが?
どういったことかわかりますでしょうか?
よろしくお願いします。
インターネットの国税庁の作成コーナーで申告書を作ってプリントアウトして、税務署に郵送でもあるいは持ち込んでも申告できます。
源泉徴収票、生命保険、個人年金、国民年金の控除証明書など必要です。
その場合は各種証明書を貼付します。
例に従って、記入していけば自動的に計算してくれるのでさほど難しくありません。
医療費など負担が多ければ一緒に申告できます。
源泉徴収票、生命保険、個人年金、国民年金の控除証明書など必要です。
その場合は各種証明書を貼付します。
例に従って、記入していけば自動的に計算してくれるのでさほど難しくありません。
医療費など負担が多ければ一緒に申告できます。
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