失業保険の給付制限について質問です。
仕事を10月に自己都合で退職。その後主人の扶養に入り、現在3ヶ月の給付制限に入っています。
昨日ハローワークで給付制限中に再就職先が見つかれば再就職手当てが貰える話を聞きました。
現在扶養に入っていますが、もし給付制限中に再就職が決まり再就職手当てを貰える事になった場合、扶養から抜けるタイミングが分かりません。
もし分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
仕事を10月に自己都合で退職。その後主人の扶養に入り、現在3ヶ月の給付制限に入っています。
昨日ハローワークで給付制限中に再就職先が見つかれば再就職手当てが貰える話を聞きました。
現在扶養に入っていますが、もし給付制限中に再就職が決まり再就職手当てを貰える事になった場合、扶養から抜けるタイミングが分かりません。
もし分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
再就職手当は就職後に請求し支給されます。
つまり、あなたが扶養から外れる日は再就職先に入社した日です。
《補足について》
再就職手当は、原則として再就職先で雇用保険に加入することが要件となっています。扶養内の仕事で、かつ雇用保険に加入する仕事に就かれるつもりということですね?扶養内の仕事(月収108333円以下)でしたら、国民健康保険に加入する必要はありません。再就職手当は一時金ですので、たとえ受給しても月収が108333円以下ならば、あなたはご主人の社会保険の被扶養者のままでいられます。
つまり、あなたが扶養から外れる日は再就職先に入社した日です。
《補足について》
再就職手当は、原則として再就職先で雇用保険に加入することが要件となっています。扶養内の仕事で、かつ雇用保険に加入する仕事に就かれるつもりということですね?扶養内の仕事(月収108333円以下)でしたら、国民健康保険に加入する必要はありません。再就職手当は一時金ですので、たとえ受給しても月収が108333円以下ならば、あなたはご主人の社会保険の被扶養者のままでいられます。
失業保険の条件について質問です。現在退職して失業保険の申請をしようと考えているのですが、一度失業保険を取得してしまうと、次にもし退職したとき失業保険はもらえないのでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一度受給しても、会社都合なら過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。それは何回でも可能です。
倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。
すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。
おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。
支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。
離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。
奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。
あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。
役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
5月27日で妊娠の為退職、会社から籍がなくなりました。私が失業保険の延長申請をして、それでもらった書類?
かなんかがないと扶養手続きが出来ないと会社に言われ、延長手続きが6月25日~との事で、全ての手続きが終わって7月の頭から扶養に入れると言われたのですが、今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので…ちなみに会社は厚生年金です。
かなんかがないと扶養手続きが出来ないと会社に言われ、延長手続きが6月25日~との事で、全ての手続きが終わって7月の頭から扶養に入れると言われたのですが、今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので…ちなみに会社は厚生年金です。
>今日市民税24000円の支払いの手紙が届きました。今月の期限が6月30日になってるのですが、これは払わないといけないのでしょうか?
これはあなたの昨年分(平成21年分)の所得にかかった住民税です。
いま無職でも誰かの扶養でも支払うべきものです。
>すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので
所得税も住民税も個人にかかる税金です。ご主人の給料から天引きされることはありません。
期日に遅れないように支払ってください。
これはあなたの昨年分(平成21年分)の所得にかかった住民税です。
いま無職でも誰かの扶養でも支払うべきものです。
>すいません無知な者で、扶養に入れば私の分も全て主人の給料からひかれると思ってたので
所得税も住民税も個人にかかる税金です。ご主人の給料から天引きされることはありません。
期日に遅れないように支払ってください。
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