失業保険をもらって、夫の厚生年金に加入できるかのか質問です
8月に会社を退職し、結婚しました。
来月9月から、雇用保険の失業給付が始まるのですが、その場合夫の扶養に入れるのでしょうか?
(結婚により、会社に通えなくなった為、特定受給資格者となりました。)
給付終了後は、パートをしながら扶養の範囲内で働くつもりです。

前の会社で、失業保険をもらっている期間は、夫の扶養に入れないので国民年金を払わないといけないと言われ、
とくに何も手続きをしていない状態です。

もし、扶養に入れた場合、今から手続きは間に合うのでしょうか?
空白期間ができるのではないかと心配です。

もしくは、扶養に入れない場合、今から国民年金の手続きをして間に合いますか?


健康保険は失業給付をもらっている期間は、健康保険の扶養に入れないと聞いて、任意継続しています。
雇用保険の日額が3611円以上だと扶養に入れない組合が多いようです。
いつから扶養に入れるのかですが、給付後もパートで働かれるのでしたら、今年の見込み収入がどれぐらいになるか、で組合側の回答も違ってくると思います。一度申請のタイミングを確認してはいかがでしょうか。
任意継続は「新しく勤務先の社会保険に入った」「保険料未納により資格喪失になった」でしか辞めることができません。「夫の扶養に入る」が無く、実質「未納」でしか保健を辞められません。扶養に入るタイミングと保険を辞めるタイミングがずれないようにしましょう。
国民年金の手続きは今からでも間に合いますよ。
健康保険の扶養と、失業手当の質問です
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。

働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。

ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
>ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?

逆です。失業手当を日額3612円以上もらっている人は、協会けんぽの被扶養者になれません。

補足について

悪いことを考えているとしっぺ返しが来ますよ。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
市県民税について質問です。市県民税は1期から4期まであるのですが、現在2期まで振込ました。10月から扶養にはいるのですが、3期は払う必要はあるのでしょうか?
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者は全く別の制度です。基準も手続きも別です。
税の“扶養”だからといって健保の“扶養”だということではないし、逆もそうです。

税金の控除対象配偶者・扶養親族は、家族を扶養している人の税額計算に関係する制度であって、扶養される人には全く関係ありません。
「自分は“扶養”だから、自分には税がかからない」――自分には請求されない」という制度ではありません。

また、ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”かどうか確定するのは12月31日です。

〉どうしたら良いのでしょうか?
どうもしません。
基本手当支給終了の印を押した受給者証が来たら、支給対期間最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者になる届け出をすれば済む話です。
届け出をした日と資格認定日とは別です。
※組合健保の場合、組合によっては届け出日=認定日だというルールのところもありますが。

なお、国民健康保険料/税は「何月分」ではなく「年度の総額の分割払い」ですので、おそらく不足分を納付することになります。
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