廃業での失業保険受給について
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。

昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。

前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
前会社が倒産しての解雇ですので、前の会社の離職票がお手元におありでしたら、それで失業保険の給付申請が出来ると思います。その場合、会社都合なので、特定受給資格者になれるとおもいますが、昨年9月末とのことですので、半年前になりますね。

失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。

ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。

また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
雇用保険失業給付について、分からないので、教えてください。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。

①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。

と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?

無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
大丈夫です、受給資格あります。12ヶ月以上雇用保険に入っており、かつ11日以上出勤していれば大丈夫です。

しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。

といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。

雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
失業保険を受給するのですかその間にアルバイトをしています。ハローワークの人に聞いたら4時間以内なら大丈夫と。週20時間以上・4日以上は就職とみなすのでとのこと。
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
そうです。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。

雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
失業保険を貰い終わってからです。
失業手当も、社会保険の扶養判定では、収入になりますので

ただし、任意継続の場合ですが、妻の扶養に入るという理由では脱退できないです。

公然と行われているのは、任意継続の保険料を払わず、資格を喪失してしまう
その後 扶養に入る ということですね。
任意継続で前払いをしている場合は、その期間中 健康保険は扶養になれないです。
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