廃業での失業保険受給について
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。
昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。
前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
はじめまして。
廃業に関わる失業保険の受給資格について、
ご質問させてください。
昨年の9月末に前会社(1年半勤務)が倒産となり、
10月1日から株式会社として
2名で会社運営を行ってきました。
当初売上の見込みがありましたので
何とかやっていけておりましたが、
見通しが厳しくなったこと、
そして妻の出産が5月に控えていることから、
この3月末で清算(廃業)し、
就職活動をしようと考えています。
前職退職後、失業保険の受給資格が
1年間有効という話を聞いたのですが
どうなのでしょうか?
当然、半年間は代表でしたので
失業保険は支払っていません。
私のように受給資格期間内に、
「雇う側」になってしまった場合、
廃業後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また、仮に資格があるとしても、
この場合は当然自己都合なのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願いします。
前会社が倒産しての解雇ですので、前の会社の離職票がお手元におありでしたら、それで失業保険の給付申請が出来ると思います。その場合、会社都合なので、特定受給資格者になれるとおもいますが、昨年9月末とのことですので、半年前になりますね。
失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。
ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。
また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
失業保険が受給できる日数は、特定受給資格者の場合、加入期間や年齢によってかわります。奥様が出産といわれるので、仮に35才以上45才未満と考えると、雇用保険に5年以上10年未満加入されていたら、180日支給されます。
失業保険を受給できる期間というのが別にあって、これは離職の日から1年間です。この期間をすぎると、受給日数が残っていても、もう受給できません。
ですから、早い時期に手続きをすることが必要です。
また雇う側になったからといって、受給資格が消えてしまうようなことはありませんよ。
前会社での離職票がない場合には、ハローワークで相談されると良いと思います。
お手元に、雇用保険被保険者証が手元にあれば、それで前会社での加入が確認できると思いますし、
会社が倒産されているのであれば、その確認も出来ると思います。
雇用保険失業給付について、分からないので、教えてください。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。
①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。
と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?
無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。
①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。
と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?
無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
大丈夫です、受給資格あります。12ヶ月以上雇用保険に入っており、かつ11日以上出勤していれば大丈夫です。
しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。
といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。
雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。
といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。
雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
失業保険を受給するのですかその間にアルバイトをしています。ハローワークの人に聞いたら4時間以内なら大丈夫と。週20時間以上・4日以上は就職とみなすのでとのこと。
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
この場合3時間×5日=15時間はダメですか?20時間未満かつ4日未満ということですか?
ってことは4日は働いたらダメってことですか?
そうです。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。
雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
短時間でもそれが毎日続くようであれば、たとえ週の労働時間が20時間未満の仕事であっても就職とみなされます。
週4日を越さないように気をつけてください。
というか、週3日でも毎週バイトが入るとなると微妙です。
早朝の新聞配達等は別ですが。
雇用保険を受給できているうちにしっかり就活に専念して、もらい終わるまでには就職という方がいいかと思われます。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
失業保険を貰い終わってからです。
失業手当も、社会保険の扶養判定では、収入になりますので
ただし、任意継続の場合ですが、妻の扶養に入るという理由では脱退できないです。
公然と行われているのは、任意継続の保険料を払わず、資格を喪失してしまう
その後 扶養に入る ということですね。
任意継続で前払いをしている場合は、その期間中 健康保険は扶養になれないです。
失業手当も、社会保険の扶養判定では、収入になりますので
ただし、任意継続の場合ですが、妻の扶養に入るという理由では脱退できないです。
公然と行われているのは、任意継続の保険料を払わず、資格を喪失してしまう
その後 扶養に入る ということですね。
任意継続で前払いをしている場合は、その期間中 健康保険は扶養になれないです。
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