失業保険について詳しい方ご回答願います。実は昨日が認定日(一回目)でしたが行く事ができませんでした この場合どうしたら良いのでしょう?か 誰か教え下さい。
どうしていけなかったんでしょうか?
うっかり忘れていました、の場合は、残念ですが待期から取り直しになりますし、今回受給はできません。
自己都合退職だった場合は給付制限が3か月かかりますが、待期から取り直しなので、給付制限ももちろんその後になります。
約1か月程度受給開始が遅れることになります。
また、一度安定所に行き、不認定の処理を窓口でする必要があります。そのままほっておけば、いつまでも受給ができないということになりますし、電話で済まされるものでもありません。

因みに、行けなかった理由が正当な理由(安定所が認める理由)で、どうしても認定日中に行くことができなかった場合は、証明できるものがあれば認定してもらえたかもしれませんが、その場合も通常は翌日までです。
既に認定日から1日以上経過しているようですし、その理由も使えないと思います。

とりあえず、ここで聞いても何も始まりませんので、安定所に行って不認定の処理をしてもらい、次の認定日の指示を受け、今後の流れの説明を受けることをお勧めします。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。

現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?

直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
一方の会社を年内に退職している場合にはその源泉徴収票を提出することで、在職の会社が年間収入を合算し年末調整をしてくれます。

質問者様は2社に在籍されているので、必然的に確定申告をしなければなりません。

>飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して

とありますが、年末調整とは1年間の収入が確定しないとできません。
ですからどこの会社も年末に行うのです。
当然
>いつも年末ギリギリくらいにくれるので
となります。

その年末調整時にもう1社の年間収入の確定版を提出する事にはかなり無理があります。
おそらく飲食店の事務方は、質問者様が他社を退職済みと勘違いしているのではないでしょうか。
それか単に勘違いですね。


今回は飲食店の会社での年末調整はどちらでも構いません。
ですが、会社は年末調整をしてくれると思います。

あとはご自身で確定申告をします。

必要なものは
・2社の源泉徴収票
・印鑑
・通帳(おそらく還付になるので)
・年末調整をしていなければ各種控除証明書
です。
期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)ですが、還付になる場合はそれ以前でも大丈夫です。


参考までに、
平成23年中にご主人に給与収入があれば、ご主人は確定(還付)申告をすることでいくらか所得税が戻ってくると思われます。
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の回数には入りません。
セミナーは活動実績になるものと、ならないものがありますので、事前に確認を。
活動と見認められるものの種類ですが
ハローワークでの検索や職業相談
企業への面接や、書類選考への応募
ハローワーク主催のセミナーやガイダンス
県などが行うガイダンス
などですね。
ハローワークカードへ、はんこを押してもらうのを忘れないように。
助けてください;失業給付金、失業保険について質問です。
今年の8月に約4年勤めた会社を辞めてすぐに新たな会社に入ったのですが残業がほぼ毎日最低5時間くらい、酷い時は夜中1時にタイムカードを切る事もあります、休憩は昼に20~30分程度、あとはありません、また重いものを延々と持つような仕事だったので体力的にとてもきつく、叉、上司には仕事と関係のない嫌味を一日中言われたり(ほぼ毎日)、ホルソー(重量物を持上げる機械)を使わず手で持てと言われながら仕事していくうちに腰を怪我してしまい、これでは自分が持たないと思い12月に退職しました。そこで失業保険を申請しに行こうと思ったら待機期間なるものがあるらしく自主退社の場合は3ヶ月と書いてありました。この場合やはり3ヶ月まつしかないのでしょうか?;すぐ就職活動をしているのですがなかなか決まらず、家族と子供もいるため3ヶ月無収入でやっていくお金もありません。補足として●社長さんはとてもいい人でした●残業代は全てでますが深夜料金はありません(1時間900円くらい)●面接で残業が有る事は聞きましたが具体的な時間は聞いていません●4月頃に3人入社した人はやはり体力的にきついと夏前に皆退職したそうです。 私は失業保険を申請したことないのでこの様な時はどうしたらいいかアドバイスいただけると幸いです。読みずらい長文失礼しました。
★、労働者が失業した場合に受けることの出来る金銭の給付を「基本手当」といいます。
これを受けることの出来るための必要要件は、「離職した日より前の1年間に被保険者となっていた期間が6ヶ月以上あること。」
ですので質問者様は給付をうける要件はクリアしておられます。

しかし、今回の場合やはり3ヶ月間の待機期間が発生してしまいます。

仮に仕事が原因で体を壊したとしても、その時点で通院して診断書を取って「労災」の申請をする、或は「傷病手当金」の申請をする等の措置をしていなければその原因を「前職」の「重労働」に特定することは難しいように思います。

★、「業務上の災害」=労働者が、雇主の指揮命令の下に置かれている状態で負傷したり、病気にかかったりしたこと(これを業務遂行性という)、また常識的に考えて、その怪我などと労働者の仕事との間に関連があること(これを業務起因性という)の二つの要件をクリアしなければなりません。

退職後でも「傷病手当金」の申請が可能な場合もあるそうなのですが、これいついては最寄の健康保険協会、或は社会保険事務所にお尋ねください。(早急に相談されることが望ましいと思いますが。)

補足の時間外労働の賃金について

1、時間外労働=25%増

2、休日労働=35%増

3、深夜労働=25%増

4、時間外+深夜労働=50%増

5、休日+深夜労働=60%増

が基本の割増率です。(法内残業は労使間の取り決めによります。)

また面接時に会社側から仕事内容はもちろん、給料、休日、休憩時間、おおよその残業時間/月/日等説明があるのが当然です。しかしそれを書類等で残していなければただの口約束で「言った」、「言わない」の水掛け論になるだけではと思います。(大変悔しいことですが。)

以上、参考になれば幸いです。お体の方ご自愛いただきますように。
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