失業保険に関してです。
今月で仕事を辞めますが、会社から「失業保険を受けるなら、経理に電話して」と言われました。
失業保険など受けたことがないので、お聞きします。
今年の春から
、掛け持ちでもう一つ仕事をしています。
一日5時間前後。週に2日。月3万以内。
雇用保険等には入っていない。パートorバイト状態。
店の社長から、「もしもう一方の仕事を辞めた場合、こちらに来ないか?」と言われているが正式に返事はしていない。
“こちら”に入るために仕事を辞めた訳ではないので、正式入社は考えていない。
入社してないとはいえ、働いていた場合は対象外になるんでしょうか?
※雇用保険の加入期間については、後日経理に電話で確認をとります。
今月で仕事を辞めますが、会社から「失業保険を受けるなら、経理に電話して」と言われました。
失業保険など受けたことがないので、お聞きします。
今年の春から
、掛け持ちでもう一つ仕事をしています。
一日5時間前後。週に2日。月3万以内。
雇用保険等には入っていない。パートorバイト状態。
店の社長から、「もしもう一方の仕事を辞めた場合、こちらに来ないか?」と言われているが正式に返事はしていない。
“こちら”に入るために仕事を辞めた訳ではないので、正式入社は考えていない。
入社してないとはいえ、働いていた場合は対象外になるんでしょうか?
※雇用保険の加入期間については、後日経理に電話で確認をとります。
こんにちは。
掛け持ちの方で就業しているのであれば、失業手当は受給できません。
就業しているのにも関わらず受給しているのが、ばれた場合は二度と失業手当が受給できなくなるリスクがありますので注意してください。
参考にして頂ければ幸いです。
掛け持ちの方で就業しているのであれば、失業手当は受給できません。
就業しているのにも関わらず受給しているのが、ばれた場合は二度と失業手当が受給できなくなるリスクがありますので注意してください。
参考にして頂ければ幸いです。
12月21日に職場から突然12月26日限りで解雇を通告されました。
しっかりした契約書があったわけでもなく、
給料も手渡しで税金や保険も無いようなずさんな雇用形態だったため、
失業保険等もあるわけがなく、恐らくは給料は貰えるもののその後の生活が不安でなりません。
また解雇の理由は私の犯したミスで、先方には謝罪し、一応は不問になったとは言え責任は取るべきだったので解雇も已む無しとは思いますが、
1週間前の通告はどうなんでしょう?
また、私としてはそれならば一刻も早く次の仕事を探したいので、この1週間が無駄に思えて仕方がない上に仕事でモチベーションを保つのははっきり言って無理と言ったのですが、
解雇するクセに1週間は辞めさせてくれません。
バックレると今月の給料が貰いずらくなり、ますます路頭に迷ってしまいます。
しかし、もう今の職場で不毛に1週間過ごすのは辛いです。
どうしたらいいでしょうか?
しっかりした契約書があったわけでもなく、
給料も手渡しで税金や保険も無いようなずさんな雇用形態だったため、
失業保険等もあるわけがなく、恐らくは給料は貰えるもののその後の生活が不安でなりません。
また解雇の理由は私の犯したミスで、先方には謝罪し、一応は不問になったとは言え責任は取るべきだったので解雇も已む無しとは思いますが、
1週間前の通告はどうなんでしょう?
また、私としてはそれならば一刻も早く次の仕事を探したいので、この1週間が無駄に思えて仕方がない上に仕事でモチベーションを保つのははっきり言って無理と言ったのですが、
解雇するクセに1週間は辞めさせてくれません。
バックレると今月の給料が貰いずらくなり、ますます路頭に迷ってしまいます。
しかし、もう今の職場で不毛に1週間過ごすのは辛いです。
どうしたらいいでしょうか?
労働基準違反だらけの会社のようですね。
たとえ給与が手渡しでも、契約書を交わしていなくても
貴方がその会社に雇用されていたのですから 会社は労基法上の
責任があります。 解雇は それなりの理由があれば30日前通告。
それか1か月分の給与を支払って解雇。 それなりの理由といっても
かなりの理由が必要で、簡単なミス程度では解雇はダメです。
クビという処分が相応なのだとして、会社をクビになった後の生活が困ります
よね? 雇用保険は無いのですか? 要件を満たしていれば失業給付が
受けられるはずです。たとえ 毎月の給与から雇用保険料が引かれてなくても
2年前まで遡って加入しなおせる制度があると思うので、会社を管轄している
労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 さかのぼって保険料を支払うと
してもたいした金額では無いと思いますし、数か月間の生活費を考えると、給付金
が受けれるなら受けた方が良いのでは?
辞めるつもりでしたらおすすめです。(自分から辞めると言わない方が良いですよ。
相談してから結論を出しましょう。会社都合の退職の方が給付に有利なようです。)
まとまりの無い文ですみません。参考になればと思い投稿させていただきました。
たとえ給与が手渡しでも、契約書を交わしていなくても
貴方がその会社に雇用されていたのですから 会社は労基法上の
責任があります。 解雇は それなりの理由があれば30日前通告。
それか1か月分の給与を支払って解雇。 それなりの理由といっても
かなりの理由が必要で、簡単なミス程度では解雇はダメです。
クビという処分が相応なのだとして、会社をクビになった後の生活が困ります
よね? 雇用保険は無いのですか? 要件を満たしていれば失業給付が
受けられるはずです。たとえ 毎月の給与から雇用保険料が引かれてなくても
2年前まで遡って加入しなおせる制度があると思うので、会社を管轄している
労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 さかのぼって保険料を支払うと
してもたいした金額では無いと思いますし、数か月間の生活費を考えると、給付金
が受けれるなら受けた方が良いのでは?
辞めるつもりでしたらおすすめです。(自分から辞めると言わない方が良いですよ。
相談してから結論を出しましょう。会社都合の退職の方が給付に有利なようです。)
まとまりの無い文ですみません。参考になればと思い投稿させていただきました。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
夫が自営業(配送業)なので病気や事故などで収入が途絶えてしまった際の保険を検討しております。
「収入保障保険」は病気や事故などで働けない、ある一定期間の収入を一部保障してくれるものなのでしょうか?
こくみん共済には加入していますが、自営業のため失業保険もないため、かなり不安です。
全く無知で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
ちなみに家族構成は、夫(34才)、私(32才)、子(2才)です。非喫煙者です。
「収入保障保険」は病気や事故などで働けない、ある一定期間の収入を一部保障してくれるものなのでしょうか?
こくみん共済には加入していますが、自営業のため失業保険もないため、かなり不安です。
全く無知で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
ちなみに家族構成は、夫(34才)、私(32才)、子(2才)です。非喫煙者です。
病気や怪我で仕事が出来なくなった時のことがご心配でしたら、所得補償保険がよいと思います。
よく聞く収入保障保険は、病気や怪我で死亡または後遺障害が生じた時の保険ですから。意味合い的には、遺族の為に今での収入を保障するという保険ですね。
所得補償保険は、損害保険会社で扱っています。保険金額は月額いくらで設定します。免責期間も何通りか設定できますので、公的な社会保障制度も勘案して検討されると良いと思います。
よく聞く収入保障保険は、病気や怪我で死亡または後遺障害が生じた時の保険ですから。意味合い的には、遺族の為に今での収入を保障するという保険ですね。
所得補償保険は、損害保険会社で扱っています。保険金額は月額いくらで設定します。免責期間も何通りか設定できますので、公的な社会保障制度も勘案して検討されると良いと思います。
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
失業保険はいくらになりますか?
会社都合でわずか10か月で退職することになってしまいました。
就職活動をしていますが、なかなかきまらず、支払いを失業保険に頼るしかなさそうです。
基本給18万円ですが、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?他の質問を見たのですが自己都合の質問が多く、計算の仕方がわからなかったので質問させていただきました。月々の家賃や車のローン、保険等の支払できるくらいもらえるとよいのですが…
会社都合でわずか10か月で退職することになってしまいました。
就職活動をしていますが、なかなかきまらず、支払いを失業保険に頼るしかなさそうです。
基本給18万円ですが、失業保険はどのくらいもらえるのでしょうか?他の質問を見たのですが自己都合の質問が多く、計算の仕方がわからなかったので質問させていただきました。月々の家賃や車のローン、保険等の支払できるくらいもらえるとよいのですが…
基本手当ての日額の計算式は60歳以上と未満で少し変わるだけで、殆ど皆同じです、離職理由で多くなるものではありません、また基本給だけで計算するものでもありません、計算式は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
この基本手当て日額が28日に1回づつ28日分(原則)支給されます
この基本手当て日額が28日に1回づつ28日分(原則)支給されます
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