6月で会社を自己都合で退職し、主人の扶養家族になりまし。9月の末から12月の末まで失業保険をもらうので、主人の扶養から外れます。
就職が決まらなければ来年の1月からまた扶養に入れるとのことなんですが、年末の時点で扶養されていなかったら、配偶者特別控除はうれられないのでしょうか?年収は失業保険を足しても110万くらいです。来年に確定申告すればいいのでしょうか?失業保険を貰うか貰わないか迷っています。
就職が決まらなければ来年の1月からまた扶養に入れるとのことなんですが、年末の時点で扶養されていなかったら、配偶者特別控除はうれられないのでしょうか?年収は失業保険を足しても110万くらいです。来年に確定申告すればいいのでしょうか?失業保険を貰うか貰わないか迷っています。
社会保険の扶養と所得税の扶養控除(配偶者特別控除)はまったく条件がちがいます。
失業保険を足しても年収が110万円ならば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になります。
退職した会社からもらった(もしくはこれからもらう)平成23年分源泉徴収票のコピーをご主人の会社に見せて、ことしの収入はこれと失業保険だけです、所得控除の計算よろしくお願いしますと言っておけば済みます。失業保険は所得税の計算上は非課税なので金額をきかれることもないです。
確定申告をする必要があるのはあなた自身です。あなたの源泉徴収票に年末調整未済の記載があり源泉徴収税額に数字が入っていれば確定申告で源泉徴収されていた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。確定申告は来年2月~3月に税務署にて行います。
失業保険を足しても年収が110万円ならば、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象になります。
退職した会社からもらった(もしくはこれからもらう)平成23年分源泉徴収票のコピーをご主人の会社に見せて、ことしの収入はこれと失業保険だけです、所得控除の計算よろしくお願いしますと言っておけば済みます。失業保険は所得税の計算上は非課税なので金額をきかれることもないです。
確定申告をする必要があるのはあなた自身です。あなたの源泉徴収票に年末調整未済の記載があり源泉徴収税額に数字が入っていれば確定申告で源泉徴収されていた所得税の一部が戻ってくる可能性があります。確定申告は来年2月~3月に税務署にて行います。
確定申告について。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
6月に退職後、12月8日まで失業保険を貰っていました。
就職活動をしながら、
アルバイトを週1~2回して月に2万円弱いただいていました。(ハローワークにきっちり申告)
12月9日からの給料は、5万ほどでした。
ここで質問なのですが、
1、失業保険や2万程度のアルバイトの申告はするものなのですか?
2、胃の病気になり去年一年間で医療費が88000円かかっていましたが、
申告することによって何かありますか?(領収書は全てあります)
3、お金が戻ってくるとしたらどのくらいですか?
ちなみに1月~6月の詳細。
源泉徴収税額31920円、社会保険などの金額16万円、支払い金額153万
初めての確定申告でどうしたらいいか分かりません。
よろしくお願いします。
確定申告すべきです。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
貴方の場合H21年中に退職されているので年末調整を受けていません。
所得税を計算してみて源泉徴収税額を上回るようでしたら申告は義務になります(申告すると所得税を追加で納めるはめに)。
逆に下回る場合は義務ではありませんが、差額が還付されます。
1、申告をする場合、アルバイトの収入も申告しなければなりません。
失業保険は非課税所得ですので申告は不要です。
2、医療費控除は、所得(収入ではない)の5%か10万円どちらか少ない方を越えた分しか認められません。
3、計算してみてください。
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。
こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。
と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?
ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?
また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。
やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。
こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。
と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?
ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?
また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。
やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。
また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。
夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。
住民税の支払いは後払いです。
平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。
普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。
納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。
会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。
「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、
平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。
よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。
その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。
または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。
また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。
口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。
夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。
また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。
夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。
住民税の支払いは後払いです。
平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。
普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。
納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。
会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。
「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、
平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。
よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。
その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。
または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。
また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。
口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。
夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
年末調整の社会保険について質問です。今年春に退職し失業保険をもらって再就職。今はパート働き(月6万 )です。失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
現在は扶養に入っています。
前の職場(正社員)の源泉徴収票には『支払い金額;81万』、『社会保険12万』とあり、今年の収入見込み額は全部あわせても108万、上記の社会保険12万を引いたら96万で、所得税がかからない金額です。夫に払ってもらった国民年金等を私の方で申告したら、所得税がかからないのは変わりませんよね?
でも、払ってくれたのは夫です。もし、夫の方で申告すれば、夫の所得税のかかる対象額が減るんじゃないでしょうか?
この、失業保険受給中の夫が払った私の国民年金・健康保険料は、どう申告すればよいですか?
そもそも、扶養に入っている私は年末調整じゃなくて、確定申告なんでしょうか?教えてください!
現在は扶養に入っています。
前の職場(正社員)の源泉徴収票には『支払い金額;81万』、『社会保険12万』とあり、今年の収入見込み額は全部あわせても108万、上記の社会保険12万を引いたら96万で、所得税がかからない金額です。夫に払ってもらった国民年金等を私の方で申告したら、所得税がかからないのは変わりませんよね?
でも、払ってくれたのは夫です。もし、夫の方で申告すれば、夫の所得税のかかる対象額が減るんじゃないでしょうか?
この、失業保険受給中の夫が払った私の国民年金・健康保険料は、どう申告すればよいですか?
そもそも、扶養に入っている私は年末調整じゃなくて、確定申告なんでしょうか?教えてください!
>失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
「・・・・国民年金保険料・国民健康保険料・・・・」となります。
従前の勤務先から発行された「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出し、合算して「年末調整」を行うことになります。
奥様が失業中に納付すべき国民健康保険料および国民年金保険料をご主人が納付していたのであれば、ご主人の「年末調整」の対象となります。
「・・・・国民年金保険料・国民健康保険料・・・・」となります。
従前の勤務先から発行された「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出し、合算して「年末調整」を行うことになります。
奥様が失業中に納付すべき国民健康保険料および国民年金保険料をご主人が納付していたのであれば、ご主人の「年末調整」の対象となります。
関連する情報