今年3月で派遣満了となり退社します。4月より、失業保険をもらいながらの職探しです。また、今年結婚予定でもあります。
1~3月までの総額給料45万(総支給額)。
ここで、扶養内で働ける職を探すとなると、1-3月までの給料分もみられるのでしょうか?

失業手当をもらってる間は、扶養には入れないのはわかっております。
彼の仕事は、厚生年金・健康保険あり。また、彼の手取りが17万+ボーナス1カ月分なため、彼の給料だけでは十分でありません。社員・派遣でさがすべきかも悩んでおります。

ただわたくし、34歳なため、非常に条件も厳しくまた子供をつくるタイミングも考えるとパートな方がいいかとか、いまは、お金をためるべきか悩んでいます。 タイミング的にもまたは経験のある方、これでも、生活なんとかなってるという方いろいろ教えてください。
税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の話なのか、どちらのつもりです?

控除対象配偶者は、1月から12月までの収入により計算される今年の所得金額により決まります。
つまり、12月31日に、今年の収入により結果として確定することです。

被扶養者・第3号被保険者は、いま現在得ている継続的な収入が今後1年間続くと考えた場合の年収によります。
「失業手当をもらってる間は、扶養には入れない」というのは、基本手当の日額を年額換算して判断される、ということです。
ただし、被扶養者の判断については、保険者(運営団体)により細かい基準が違います。
去年の6月まで派遣で働いていて、給料所得が130万28円ありました。それから半年間失業保険をもらっていました。

今年の1月から6月までアルバイトでの給料所得が96万あります。今現在短期のパートをしていて、今年の1月から12月までの所得は103万以内になる予定です。10月に入籍して旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社からH21年度の所得証明が必要と言われ、130万を少し越えているので、今年は扶養に入れないんでしょうか?来年からなら入れますか?無知ですいません。
質問者が無知という訳ではありません。この質問に対し、残念ながら”これで決定”という模範回答はないのが実情です。

○健康保険等社会保険の被扶養者となるかどうか判定する時に、「生計維持関係の認定について」という厚労省内部の通達が使われています。これによると”年間収入が130万円(60歳未満の場合)で、かつ、ご主人の年収の1/2未満”であれば、被扶養者として認める...とあります。<以下、健康保険で話を進めますが、国民年金第3号もほぼ同じ取扱いです。)

悲しいことに、いつの年間収入とまで規定していません。そこで金額がjはっきりわかる昨年の収入証明書を出せ...と言う所が多いのが現実です。

○但し、この考え方はおかしいです。本来的には、扶養申請をした年の見込み年収額で判断すべきです。この判断が難しい時に限り、昨年の収入実績で判断するというのが、正しい判断です。(心ある健保組合は、そういう風にすると明記しています)

きまりきった事務処理しかできない所(担当者)に限って、”昨年の収入証明書”をだせ、それで判断する...ときます。

どうしましょう?しかたないので、とりあえず、昨年の収入(所得)証明書を用意しましょう。次に、今年の収入証明をできるもの(例えば給料明細書等、今後の収入見込み額をかいたもの)も用意してもらいましょう。両方の書類を会社の担当者に渡すよう、ご主人に頼んで見ましょう。

被扶養者となるかどうかの判断をするのは会社の担当者ではありません。協会けんぽ又は健康保険組合です。会社の担当者がl協会けんぽか健康保険組合に今年の収入見込み額を提出しれくれれば、今年の収入見込み額で扶養扱いとなる可能性があると、思います。

やることは①今年の収入見込み額を用意すること(できるだけ信憑性のあるものが望ましい)、②ご主人に、会社から求められていない書類まで提出することを了承して貰う事、③ご主人が会社の担当者のご機嫌をとること、この3点で突破できる可能性があります。
扶養加入と雇用保険受給について

いろいろネットで調べたりしたのですが、詳しい方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。
5月30日に扶養認定を受けて、7月9日に保険証が交付されまし
た。私は7月16日よりパートで1日4時間ほどの仕事が始まります。しかし、6月11日~7月15日迄の失業保険を受給してしまいました。この35日だけ、扶養加入と重なってしまいました。失業保険の日額は3840円なので本来は扶養から外れなければならないのですが、もう既に保険証も届いているしどうしたらよいのか悩んでいます。国民年金も払わなければならないのであればちゃんと払うつもりですが、その為の手順がわかりません。保険証を持って役所に行ったらよいのでしょうか?国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?どうぞ詳しく教えてください。よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者の認定を受けた、ということですね?
「被保険者」は配偶者ですか?

被保険者である家族から勤め先に、6月11日付けで被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)でなくなった手続きをしてもらってください。
被扶養者(・第3号被保険者)でなくなった証明を持って、市町村の担当課で国民健康保険と国民年金の手続きを。


〉国民年金を払うとしたら、6.7月分になってしまうのでしょうか?

その通りです。
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