離職して一月ほどで個人事業主となった場合、失業保険で何か給付は受けられますか?雇用保険は3年以上収めました。40代後半の男なので年齢で再就職は困難です。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
受給資格者創業支援助成金という制度はありますが、
受給資格者でないと助成金の対象にはなりません。
また、自営をしたらすぐに助成金を貰えると言う訳ではなく、
雇用保険の適用事業所となり労働者を雇い入れなければ
助成金はもらえません。
対象となる受給資格者の要件や制度の詳細については
ハローワークでご確認願います。

まずは、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを
行い、離職票を提出しましょう。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業(雇用)保険の事で質問させていただきたいのですが、現在期間社員という形で仕事をしているのですが、今月一杯で会社都合で期間契約終了となります。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
ハローワークに手続き前なら特別な規制のようなものはありません。
その代わり必ず手続き前には辞めておかなければなりません。。
ただ、手続きの時にアンケートや質問があった場合は正直に答えて下さい。
アルバイトをしたから雇用保険の受給に何らかの影響があるものでもありません。
弟が足の病気で手術をすることになりました。
弟は派遣社員で勤続三ヶ月です。
手術と入院とリハビリをいれて半年ぐらいの期間を要するようです。
もちろん派遣の契約は切られてしまうのですが、入院中の生活が
不安です
契約をきられても社会保険を継続する手続きをした場合
休業補償でお給料の六割をもらうことはできるのでしょうか?
勤続3ヶ月なので失業保険をうけることが無理な状態です。
だれか詳しい方教えてください。
弟さんはひとり暮らしでしょうか?家族と住んでいると難しいのですが、
半年以上も収入が無く病気ですと市役所の生活保護課へ相談してみるしかないと思います。
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