【失業保険】特定理由離職者に該当しますか?
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
4年ほど務めた会社を、4月末(予定)退社。退社後有給消化(16日くらい)
5月月初に入籍。共に転居。
会社からは3時間近く離れてしまうため通えなくなるので、退社することにしました。
これが、特定理由離職者に当てはまるかお聞きしたいのと
もし該当しない場合、どこをどうなったら該当するのか
条件を教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
「結婚に伴う住所の変更による、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合」での認定基準は、離職から概ね1ヶ月以内の入籍転居が基本です。
転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。
<補足について>
HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。
実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。
具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。
その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)
①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。
⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。
以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
転居に伴い通勤時間が往復4時間以上となる場合、「特定理由離職者」に該当します。
<補足について>
HWでの手続き時に、「正当な理由のある自己都合による退職」ということを証明できればいいので、離職理由を具体的に言う必要はありません。
実務的な要件として、転居先のHWで手続きする時点で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した」と、この3点が、事実として起こっていればいいだけです。
具体的には、4月に退職し、5月に入籍・転居の事実が起こった後に、転居先の住所を管轄するHWで失業等給付の手続きを行います。
その時に持参するものは以下の通りです。
①離職票1と離職票2
②運転免許証など本人確認証明(氏名変更後のもの)
③本人の銀行預金通帳(氏名変更後のもの)
④認印
⑤婚姻届受理証明(婚姻届を出した市役所が発行してくれます)
⑥世帯全員分住民票(市役所で入手、御本人分と配偶者の方 両方の情報が必要です。)
①~④は、受付の為に必要なもの
⑤と⑥が特定理由離職者に当たる証明書類にあたります。
⑤で、結婚したという事実と日付が確認できます。
⑥で、配偶者となる方が転居先に移住されていて
あなたが結婚し、同居する為に転居した事実と、その日付が確認できます。
以上で、「結婚をし」「配偶者と同居する為転居し」「従来の勤務先が遠方となり、通勤困難となった為に離職した。」ことが、誰の目から見ても明らかとなり、特定理由離職者であることが疑い無いことになります。
就職がみつからず失業保険もなくなります。
毎日が元気がなく頭痛がします。せっかくうつ病がよくなってきたのにまた悪くなってきました。面接や短期アルバイト受けても落ちてばかりで、それに知り合いの紹介もぜんぜん連絡ないし、どんどん自分を追い込んでしまいます。前向きにも考えれません。何かいいアドバイスください。中傷と傷つける書き込みはやめてください。
毎日が元気がなく頭痛がします。せっかくうつ病がよくなってきたのにまた悪くなってきました。面接や短期アルバイト受けても落ちてばかりで、それに知り合いの紹介もぜんぜん連絡ないし、どんどん自分を追い込んでしまいます。前向きにも考えれません。何かいいアドバイスください。中傷と傷つける書き込みはやめてください。
頭痛は辛いよね… 他人がみると怪我したわけでもないから痛さを理解してもらえないし… 失業保険ということはどこかでお勤めしていたのですよね…職安で資格をとれる制度があると聞きました。訓練中もいくらか支給されてその上資格もとれるので人気だそうですが一度聞いてみたらいかがですか? 病気はいつか治りますよ。気長に治していきましょう。
健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
健康保険の被扶養者の条件は「年収見込みが、130万円未満て、原則として被保険者の半分未満」です。
税の配偶者控除・配偶者特別控除の条件とごっちゃになっているところがあるようですが。
1.「雇用保険の基本手当」ね。
そもそも「収入」であって「所得」ではありません。
税の「所得」を計算するときには「収入」に数えません。
健康保険の被扶養者の資格判定では「収入」に数えますので、日額約3600円以上の手当を受けている間は資格がありません。
2.〉健康保険は所得が141万以下なら払わなくていい
まるっきり間違いです。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。
3.来年の給与収入が103万円以下で、それ以外に収入がなかったら、来年の所得税は0です。
税の配偶者控除・配偶者特別控除の条件とごっちゃになっているところがあるようですが。
1.「雇用保険の基本手当」ね。
そもそも「収入」であって「所得」ではありません。
税の「所得」を計算するときには「収入」に数えません。
健康保険の被扶養者の資格判定では「収入」に数えますので、日額約3600円以上の手当を受けている間は資格がありません。
2.〉健康保険は所得が141万以下なら払わなくていい
まるっきり間違いです。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。
3.来年の給与収入が103万円以下で、それ以外に収入がなかったら、来年の所得税は0です。
職業訓練の失業保険延長について
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
職業訓練の入校日に、私の場合指定給付日数が90日なので、31日以上の給付日数が残っていなければ延長がされません。
なにもせず入校日になると29日しかのこら
ず2日足りない場合、アルバイトを2日以上すれば、給付日数が2日以上ずれて31日以上の枠に入れますか?
よろしくお願いいたします
この手の質問がたびたびありますが。最終判断はハローワークの担当者です。確かに以前に比べて失業給付の増加を抑える傾向にありますので。厳しくはなってきていますが。相談にはのってくれるはずです。(相談員も人ですからそれぞれです)ハローワークの解釈に沿わない行動して延長給付の恩典を受けられても後で「不正手段」と判断された場合に損害を被るのは自身です。ハローワークにどうにかならないのかを相談すべきと考えます。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
扁桃炎で離職ということは、おそらくですが、慢性化して数ヶ月単位でまとまった欠勤が発生する状況のために退職を勧められたということではないでしょうか。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。
そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。
離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。
切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。
(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。
どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。
できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。
まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
失業保険に関して何ですが、1月20日に会社を自己都合退職して3月16日に初回認定日だったんですが失業保険が貰えるまで三ヶ月かかるそうなんですが、
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
その間ってバイトとかは出来ないんですか?
給付制限期間中のアルバイトについては可能です。但し、就職とみなされるようなアルバイトは出来ません。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
給付制限期間中のアルバイトの基準に関しては、管轄のハローワークにより異なりますので、事前にハローワークと相談し、どこまでの労働時間、労働日数なら認められるのか確認して下さい。
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