失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
.
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健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。
確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
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会社に属せず一人で建設関係の仕事を主人はしています。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
給与を貰っているのでしたら、その会社の社員です。
会社に属していることになりますが・・・
そうであれば、所得税は年末調整をしなくてはなりません。もしそれをやっていないのでしたら確定申告をする必要があります。
建設関係の人は一人親方という立場の人がかなりいます。一人親方であれば個人事業者で確定申告義務があります。
一人親方なのか、給与所得者なのかは大変な問題です。
一人親方といいながら給与という名のお金を貰って申告をしていない人が見受けられます。
会社に調査が入ると必ずばれます。最低でも5年間は遡られます。
まず所得税の課税関係が適切に行われているか確認してください。
今年うちの下請けさんが同様の問題で大変なことになりました。
会社に属していることになりますが・・・
そうであれば、所得税は年末調整をしなくてはなりません。もしそれをやっていないのでしたら確定申告をする必要があります。
建設関係の人は一人親方という立場の人がかなりいます。一人親方であれば個人事業者で確定申告義務があります。
一人親方なのか、給与所得者なのかは大変な問題です。
一人親方といいながら給与という名のお金を貰って申告をしていない人が見受けられます。
会社に調査が入ると必ずばれます。最低でも5年間は遡られます。
まず所得税の課税関係が適切に行われているか確認してください。
今年うちの下請けさんが同様の問題で大変なことになりました。
主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健保組合は、全国に約1500あり、詳細な規約が異なります。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。
よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など
いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。
よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など
いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
失業保険の受給等に詳しい方が、居ましたら教えてください。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
私は、つい最近、会社を自己都合で退職しました。
近くのハローワークに失業保険の受給申請をしに行こうと思ってます。
実際に、申請して受給するまで3、4ヶ月かかるのは、わかっています。
受給中の間のアルバイト就業時間や日数などがあるのものわかっているのですが
申請してから受給できるまでの3、4ヶ月の間のアルバイト等も
受給中と同じく、時間や日数が決まっているのでしょうか?
もう一つ、申請してから受給までの間に
社会福祉協議会の休職者支援制度の職業訓練受講給付金制度を利用できるのでしょうか?
職業訓練制度は、受講費や通所費などは、最初、自己負担をしてから
最終にその領収書などを、提出してからの支給になるようなことだと社会福祉協議会等で聞いたのですが…
もしかしたら、私の理解が間違っているかも分かりません。
間違っていたらすみません。
もし詳しく分かる方が居ましたら教えてください。
よろしくお願いします。
社会福祉協議会の休職者支援制度は知りませんが、ハロワが受け付けになっている求職者支援訓練の給付金でしたら給付金は雇用保険受給資格がないもの向けです。それ以外にもいろいろ要件があり、全てを満たさないと受給出来ません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
それに公共職業訓練を受けた時のように訓練修了までの受給延長や待機期間の解除などありませんので経済的に収入がないと厳しい方にはオススメしません。
主人が急に亡くなり、私も精神的に不安定で仕事を今月で辞めます。今後の健康保険、年金はどうすればいいのでしょう。遺族年金が年額122万、息子と同居で、息子は社会保険に入っております。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
健康保険は、会社の任意継続か、国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
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