産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
失業保険と専門学校入学について。
7月20日付けで会社を自己都合退職しました。
そして、看護専門学校入学を思いつき、11月18日に入試を受けてきました。
明日11月22日が初回認定日です。(この時点では入学は決定していません。)
合格発表は、24日です。不合格であれば失業保険をしっかりもらい、就活をしようと思っています。
明日、22日に初回認定に行けば、学校合格でも一回めの失業保険は頂けるのでしょうか??
合格すれば、奨学金申請をしようと思っています。
失業保険を受け取った事により、奨学金が貰えないなどの事態は避けたいです。
認定日は明日なので、なるべく早いアドバイスを頂ければ幸いです。
7月20日付けで会社を自己都合退職しました。
そして、看護専門学校入学を思いつき、11月18日に入試を受けてきました。
明日11月22日が初回認定日です。(この時点では入学は決定していません。)
合格発表は、24日です。不合格であれば失業保険をしっかりもらい、就活をしようと思っています。
明日、22日に初回認定に行けば、学校合格でも一回めの失業保険は頂けるのでしょうか??
合格すれば、奨学金申請をしようと思っています。
失業保険を受け取った事により、奨学金が貰えないなどの事態は避けたいです。
認定日は明日なので、なるべく早いアドバイスを頂ければ幸いです。
学校に通うつもりの人は「再就職先を探している人」ではないので、「失業」と認められず、手当を受けられません。
※夜間部とか、授業時間数が少ないのなら認定されますが。
※夜間部とか、授業時間数が少ないのなら認定されますが。
失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
受給期限は受給資格証に書いてある離職日から1年以内です。
受給制限は離職理由によって異なってきます。
受給制限は離職理由によって異なってきます。
失業給付、再就職手当てについて教えてください。(長文です)
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
① たぶん、再就職手当は無理でしょう。 再就職手当は、就職後1カ月以上の継続就労が確認された後に支給されるものですから。 失業手当に関しては、期間ではなく給付日数ですから、バイトに行って収入がある日数分だけ延長されることとなります。ですから、バイトから帰ってきて認定を受ければ、対象日数分だけ給付されることになると思います。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
受給延長手続をしてください。ご指摘のとおり“働ける状態”になってから受給申請を改めてします。延長期間中はご主人の被扶養者と認定されます。離職票の写しでも構いませんし従前の勤務先から別途「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき代替えすることも可能です。
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