失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)

質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?

1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)

質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?

質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?

可能な範囲で回答よろしくお願いします。
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。

質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。

質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)

気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。

もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。

よく考えてみてくださいね。
失業保険給付制限中にバイトをして、週20時間以上働いて就職とみなされた場合は、給付制限期間が延びるだけか、失業保険は一切貰えなくなるのか、どちらですか?


それとも他になにかペナルティはありますか?
その場合は、就職状態と判断されるので、雇用保険の被保険者となり、失業給付の受給はできないですね。
再度離職すれば、再求職の手続きをして、残りの給付を受けることは可能です。

ですから、給付制限期間中だけ、20時間以上の労働をするのであれば特に問題ありません。
失業保険について質問です。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。

教えていただけたら助かります。
当然ばれれば不正受給なので受給停止&3倍返しですね。

ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
関連する情報

一覧

ホーム