失業保険の給付についての質問です。7月19日が給付日でしたが、20日に再就職の面接があり受け取りませんでした。しかし、不採用になってしまったのですが、最初に決定した金額の失業保険をもらえます?
「給付日」?
「認定日」では?
・前の認定日から次の認定日の前日までの分が支給される。
・認定日に認定を受けなれは、その期間の支給は受けられない。
ということはご存じですよね?
「認定日」では?
・前の認定日から次の認定日の前日までの分が支給される。
・認定日に認定を受けなれは、その期間の支給は受けられない。
ということはご存じですよね?
長期欠勤後退職する場合、失業保険給付額はどのくらいになるのか教えてください。
このたび、「会社都合」で退職することになりました。
2か月プラス3日、入院と自宅療養のため欠勤しました。
雇用保険は19年支払っており、現在39歳です。
休職ではなく欠勤扱いとなっています。
正社員のため、欠勤期間中給料は支払われています。
在職中の給与支払額は39万円です。
まったく知識がございませんのでお詳しい方の情報をお待ちしたおります。
何卒よろしくお願いいたします。
このたび、「会社都合」で退職することになりました。
2か月プラス3日、入院と自宅療養のため欠勤しました。
雇用保険は19年支払っており、現在39歳です。
休職ではなく欠勤扱いとなっています。
正社員のため、欠勤期間中給料は支払われています。
在職中の給与支払額は39万円です。
まったく知識がございませんのでお詳しい方の情報をお待ちしたおります。
何卒よろしくお願いいたします。
補足読みました。
欠勤していても給与が発生していますし、最初に解答した通りやはり直近の6ヶ月が適応されて算出されるのだと思います。年金や健康保険の手続きもおわすれなく。健康保険は国保と社会保険の任意継続の金額を比べて、安い方に加入されたら良いと思います。
失業保険は私の曖昧な知識かも知れないので、必ずご自身でハローワークで確認されてください。
欠勤していても給与が発生していますし、最初に解答した通りやはり直近の6ヶ月が適応されて算出されるのだと思います。年金や健康保険の手続きもおわすれなく。健康保険は国保と社会保険の任意継続の金額を比べて、安い方に加入されたら良いと思います。
失業保険は私の曖昧な知識かも知れないので、必ずご自身でハローワークで確認されてください。
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。
手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。
就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。
通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。
基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。
あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、
正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。
本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。
補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
失業保険の説明日の無断欠席について・・・
教えてください。今日失業保険の説明会の日でした。しかし、朝から半月前に日帰り手術した尿結石の残りが動き激痛で説明会は欠席する事にしました。その旨を夫に職安に連絡してもらう段取りにしていたのですが、先ほど連絡忘れが発覚いたしました。
現在、授乳中で痛みどめが服用できずひたすら痛みに耐え、夕方に石が無事排出されまして今は痛みが嘘のようです。そこで帰宅した夫に連絡の確認をした所、無断欠席が判明いたしました。
ここでお聞きしたいのですが、私は前職の任期満了による退職等で「個別延長給付」の対象となっていました。個別延長給付の受給の対象とならない場合に”失業保険認定日に来所しなかった事により不認定処分を受けた場合”あります。説明会の場合も不認定処分となるのでしょうか?
もちろん、今日は金曜日ですので月曜の朝一で事の事情は職安に連絡するつもりです。子供が小さく、再就職が難航することを予測し、個別延長給付に期待していただけに意気消沈しております。
教えてください。今日失業保険の説明会の日でした。しかし、朝から半月前に日帰り手術した尿結石の残りが動き激痛で説明会は欠席する事にしました。その旨を夫に職安に連絡してもらう段取りにしていたのですが、先ほど連絡忘れが発覚いたしました。
現在、授乳中で痛みどめが服用できずひたすら痛みに耐え、夕方に石が無事排出されまして今は痛みが嘘のようです。そこで帰宅した夫に連絡の確認をした所、無断欠席が判明いたしました。
ここでお聞きしたいのですが、私は前職の任期満了による退職等で「個別延長給付」の対象となっていました。個別延長給付の受給の対象とならない場合に”失業保険認定日に来所しなかった事により不認定処分を受けた場合”あります。説明会の場合も不認定処分となるのでしょうか?
もちろん、今日は金曜日ですので月曜の朝一で事の事情は職安に連絡するつもりです。子供が小さく、再就職が難航することを予測し、個別延長給付に期待していただけに意気消沈しております。
説明会の欠席なら大丈夫ですよ。その旨HWの担当に言えば次の説明会を指定してくれます。
最低でも週1回はやっていますから心配ありません。
でも認定日でなくて良かったですね。^^)
最低でも週1回はやっていますから心配ありません。
でも認定日でなくて良かったですね。^^)
関連する情報