夫の扶養と失業保険

初歩的な質問で申し訳ありません。

9月末に正社員だった会社を退職します。


10月1日から夫の扶養に入ろうと考えていたのですが、失業保険受給中は扶養に入れないと聞きました。
私の場合
9月末 退職
12月末迄 待機期間
翌1月 受給開始

ですよね?

1番良いのは、待機期間中は扶養に入って、配偶者控除で年末調整でしっかり税金戻ってきて(社員ですが、今年は2ヶ月程しか出社出来ていません)、1月に扶養を外れるというパターンなんでしょうが、そんなこと可能でしょうか??

宜しくお願いします(>_<)
applee0213さん

>失業保険受給中は扶養に入れないと聞きました。
これは正しくないですね。
雇用保険の給付日額が3,611円を超える場合は、健康保険の扶養と年金の扶養には入れない、
と言うのが正解です。
上記の額以下なら、給付を受けながら、扶養に入れます。


>1番良いのは、待機期間中は扶養に入って、配偶者控除で年末調整でしっかり税金戻ってきて(社員ですが、今年は2ヶ月程しか出社出来ていません)、1月に扶養を外れるというパターンなんでしょうが、そんなこと可能でしょうか??
可能です。
失業保険について、質問お願い致しますm(__)m
10年間、正社員で働いていましたが、自己都合で退職しました。
先月、初めてハローワークに行き、再来週、初めての失業認定があります。
就職をしてしまうと、失業保険は○%しか頂けないようですが、その就職というのは、【正社員で雇っていただいた場合】の事を言うのでしょうか?
現在、結婚したため、扶養以内での働き口を探しているのですが、自分で見つけてきたパートでは、就職に値しないのでしょうか?
ハローワークで、見つけてきた求人での採用に限られるのでしょうか?

無知ですみません。。
よろしくお願い致しますm(__)m
再就職手当にことをおっしゃっているのですね。それは正社員ではなくてもいいですが、受給の条件がたくさんありますのでそれに一致しないと支給されません。
以下に条件をまとめてありますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1ヶ月半~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
国民健康保険の料金について
平成23年に介護により失業保険の受給期間延長していて4月より受給できる状況になったので夫の扶養から
はずれ受給期間、国民健康保険に加入する考えでいます。おおよその料金を知りたいのですが計算方法が
わかりません。
もちろん前年度、前々年度の所得はゼロです。

また、失業保険受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
市町村によって違うので、市町村のサイトをご覧ください、としか答えようがありません。

〉前年度、前々年度の所得
「前年」と「前々年」でないと意味がありません。


一般的には、
・加入者1人あたり何円(均等割)
・加入者の前年の所得金額×何%(所得割)
によります。
市町村によってさらに
・1世帯あたり何円(平等割)
があることがあり、さらに
・加入者の今年度の固定資産税額の何%(資産割)
があるところもあります。

また、軽減の適用には、国保に加入していない世帯主の所得金額も関係します。


〉受給終了後、夫の扶養にまた入ることは可能なのでしょうか?
再就職できなかったなら、そのはずです。
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