再就職手当と就業手当について
12月に退職し、現在失業保険給付制限中です。初回認定日は2月8日で、次は5月です。
つい最近就職の内定をいただいたのですが、採用は4月1日からでした。
このまま就職すれば再就職手当を貰えると思うのですが、まだ2月中旬で4月まで無収入は経済的に苦しく、
3月の1か月間、派遣で週5日の8時間、働こうと思っています。
この場合、再就職手当か就業手当はどちらかもらえるでしょうか。
就職が決まっているのに、その前に働くことがどういう状況なのかわからないので教えていただけますか。
12月に退職し、現在失業保険給付制限中です。初回認定日は2月8日で、次は5月です。
つい最近就職の内定をいただいたのですが、採用は4月1日からでした。
このまま就職すれば再就職手当を貰えると思うのですが、まだ2月中旬で4月まで無収入は経済的に苦しく、
3月の1か月間、派遣で週5日の8時間、働こうと思っています。
この場合、再就職手当か就業手当はどちらかもらえるでしょうか。
就職が決まっているのに、その前に働くことがどういう状況なのかわからないので教えていただけますか。
ご質問の場合は、派遣については「就業手当」が3月に働いた日数分に関して支給され、4月の就職後「再就職手当」が支給されることになるでしょう。
※ 離職理由(自己都合)による給付制限を受けていると思われますが、その前提で説明を続けます。
それぞれ支給要件があります。このケースで気を付けたいのは、以下の点です。
「就業手当」・・・待期(初めてハローワークに行って求職の申し込みをして7日間)を経過した後1か月以内は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により仕事をしたこと。
※待期の終了日がいつか、ということがポイントになります。
「再就職手当」・・・4月1日から過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと。
他にも細かい要件はあります。また、手続き期間や手続き方法、提出書類なども注意点がありますので、ハローワークによく確認してください。
※ 離職理由(自己都合)による給付制限を受けていると思われますが、その前提で説明を続けます。
それぞれ支給要件があります。このケースで気を付けたいのは、以下の点です。
「就業手当」・・・待期(初めてハローワークに行って求職の申し込みをして7日間)を経過した後1か月以内は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により仕事をしたこと。
※待期の終了日がいつか、ということがポイントになります。
「再就職手当」・・・4月1日から過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと。
他にも細かい要件はあります。また、手続き期間や手続き方法、提出書類なども注意点がありますので、ハローワークによく確認してください。
失業保険の受給について質問します。
一年以内のうちに雇用保険をかけていた職場で4カ月働き、その後、退職後、再就職し、3カ月の派遣で働いたとします。
その場合その派遣を契約期間満了で辞めた場合は、失業保険は待機期間無しで支給されるのでしょうか?
一年以内のうちに雇用保険をかけていた職場で4カ月働き、その後、退職後、再就職し、3カ月の派遣で働いたとします。
その場合その派遣を契約期間満了で辞めた場合は、失業保険は待機期間無しで支給されるのでしょうか?
一般的に失業保険と言われているものは、求職者給付の基本手当というものです。
基本手当が支給されるためには、離職日以前の2年間で通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があることが条件となります。
被保険者期間とは、離職の日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1ヵ月ごとに区分し、この区分された1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
賃金支払基礎日数には、実際に労働した日のほかに、有給休暇を取得した日や休業手当の支払対象となる日なども含まれます。
但し、有期労働契約の期間が満了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がなかった場合は、離職の日から1年以内に通算して被保険者期間が6ヵ月以上あった場合にも、基本手当を受給する資格を得ることができます。
派遣の契約満了が上記の内容に該当し、派遣の仕事及びその前の職場での被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば、基本手当の受給資格を得ることができます。
基本手当が支給されるためには、離職日以前の2年間で通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があることが条件となります。
被保険者期間とは、離職の日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1ヵ月ごとに区分し、この区分された1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
賃金支払基礎日数には、実際に労働した日のほかに、有給休暇を取得した日や休業手当の支払対象となる日なども含まれます。
但し、有期労働契約の期間が満了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がなかった場合は、離職の日から1年以内に通算して被保険者期間が6ヵ月以上あった場合にも、基本手当を受給する資格を得ることができます。
派遣の契約満了が上記の内容に該当し、派遣の仕事及びその前の職場での被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば、基本手当の受給資格を得ることができます。
雇用保険の受給に関しての質問です。
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
:自己都合での退職
:現在の会社での雇用保険加入期間は11ヶ月間になってしまうかもしれない
:前職では3年間の雇用保険加入があり、現職には3ヵ月後に就職しており、雇用保険の受給(再就職祝い金も受け取りなし)は行っていなかった
▼失業保険の給付条件
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
それとも、離職前の1社のみで12ヶ月ということになるのでしょうか?
お疲れ様です。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
これは、現在の会社と前の会社での雇用保険加入期間を足して12ヶ月でも大丈夫でしょうか?
■その通りです。・・・OKです。
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