女性38歳既婚者です。子供はいません。今日も面接(多分落ちた)、その前は、書類選考で落とされ、不採用続きです。もう就職活動もしたくない気分です。失業保険は今月の半ばで切れます。私のように、焦って、受けて、落ちての繰り返しの方いますか?もう年齢で派遣の登録もできないところもある。サービス業で正社員歴18年。これが私のキャリアです。
正社員としてお仕事を探されているのでしたら
今まで経験されてきたお仕事の延長で関連するお仕事のほうが
採用率は高くなります。(あくまでも確立の問題で、絶対採用とは言い切れません)

それ以外でしたらば、条件のランクを少し落として
パートなどでお仕事を探されるか
登録制のアルバイト(軽作業系)での登録なら年齢制限はありません。
失業保険で質問です。月に平均6~7万円の収入があるバイトを解雇されました。会社側の都合です。私は他に、「家庭教師派遣会社」で週に6日授業をもっています。これも収入は同じくらいです。
解雇されたほうの失業保険を申請した場合、家庭教師のバイトがばれる可能性ってあるんでしょうか?家庭教師側は雇用・健康など保険関係は一切ありません。一方がなくなると生活がかなり苦しいんです。再就職するまでの間、と思っているのですが。お願いします。
ばれたら貰った金を返すだけですみません。
大損をします。
ハローワークにばれた人の名前と内容が掲示してあります。
結構ばれているようです。
危ない橋を渡らないように、危険は避けて下さい。生きていくのに正直が一番です。
失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
公的な扶助を受ける権利は自分で努力しなければならないのです。アルバイトとはいえ給与を得る仕事をしたのも、辞めたのも貴方の問題で行政の問題ではないのです。
全ての行政システムは申請主義ですから、貴方が行動を起こして初めてどんな支援が出来るか向き合ってくれるわけです。支援が必要な人は沢山いるし、支援が要らない人にあれこれ首を突っ込むのはお節介です。
働く事も仕事を探す事も自分の問題です。皆したたかに真剣に自分の為に必要な情報を得る為にどんどん質問していますし顔なじみになってますよ。
会社都合で退職します。
税理士の資格とろうと学校に通学します。
その間失業保険は受給できるでしょうか。
学校に通学するのは黙っておくこと。すぐに就職できないとみなされ、受給期間が繰り延べされてしまいます。
認定日には、時間に遅れず、必ず出ること。就職する意思がない、または、どこかで仕事をしている可能性があるとみなされ、こちらもやはり受給期間が繰り延べされてしまいます。

会社都合なので、自己都合より長く、早く受給されるはずですので、その間、積極的に就職活動をしている様子を見せることも大事です。
しかし、税理士は、すぐに受かるような試験と違うので、受給されている期間に、お給料は低くても9-17で帰れるような就職先を見つけるのも一考かと思います。
いくら長く受給されるとはいえ、それも数ヶ月でしょう。そのあとは、たくわえで行くのでしょうか?
ま、うっかりうかっちゃう人もいますけど。頑張って!
失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。

この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。


〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。

離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。

〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。

基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。

病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。

あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。

先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)


まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)

その社員は昨年10月1日に入社しました。

失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが

うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。

もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?

ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが

①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう

などの権利はないのでしょうか?

他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。

次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。

2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。

3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。

4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。

あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
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