別居後の国民健康保険加入か健康保険加入かについて。
(状況)
いま現在、家族全員が一緒に国保に加入している。
お互い転居届はだしておらず、住民票の住所は同じ。
離婚は未定で、すでに夫は県外にいます。
①夫が県外に引越し、就職先の健康保険に入る場合、子供と妻(無職で、失業保険受給を検討)は、夫の扶養として健保に入るか、自分で国民健康保険に入ったほうがよいか。
②手続きするまでの間、今現在、加入中の国民健康保険証(1枚に3人分)を夫と妻が、それぞれ使うにはどうしたらよいでしょうか。(貸していつ返ってくるかわからない為)
③住民票上の住所は、同じにしたほうがよいか。別にしたほうがよいか。(税金やその他の手続きのしやすさから)
①被扶養者となる方が保険料の負担も無く良いのですが、
被扶養者の認定を受けるのが難しいと思います。
配偶者と子であれば別居していても良いのですが、
別居の場合には被扶養者の収入以上の仕送りが必要です。
雇用保険の給付も収入になりますから、雇用保険の給付以上の
仕送りをしてもらわなくてはなりません。

②一時的な別居であれば遠隔地被保険者証を発行してもらえます。
しかし、離婚未定というような状況では一時的な別居ではなく、
本来は別世帯ということになりますので、別々に国民健康保険加入
ということになるでしょう。

③同じの方が良いですが、全く実態を反映してないわけですから、
その住民票を使って健康保険の被扶養者になったりすれば、
不正ということになります。
はじめまして。
退職についての相談です。

私は福祉系の専門職をしています。
一番目の職場を約8年(自己都合退職・実家に帰省して再就職する為)、
二番目の職場を1年(契約期間満了)働いてきました。
今年の4月から働いている所が、どうしても自分に合わず、
ストレスから体が痒くなるというアレルギ-がでてしまい(痒くて出血するまでかいてしまう。)、
今月末で退職を申し出ました。退職を申し出たのは、15日です。

私の雇用契約は、試用期間なしの本採用で、1年契約です。
会社規定では、[契約期間途中の退職は、「やむえない事情」の場合のみで、
急な退職の場合、懲戒処分に処する事もある。]となっています。

退職を申し出た時、体の不調が原因なので退職は認めてくれましたが、
「今月末はムリ。代わりの人が見つかって、その人にちゃんと引継ぎができてから。」と言われました。
しかも、「次の人が入っても、その人がすぐ辞める場合もあるし、
ちゃんと仕事ができるようになるかはわからないから、きちんと人が決まるまで。」と言います。
それでは、期限が決まらずこちらも大変なので、「5月末まで」と言いましたが、
「なんでそんなに5月末にこだわるの?」と言われました。

とりあえず、その時はそのまま話が終わりましたが、
その後、私の方が6月から新しい職場が決まり、「5月末までに退職しないといけない理由」ができたので、
再度伝えると、「体調不良で退職するのに、次が決まったから5月末で退職っておかしくない?」と言われました。
私の体調不良は、この職場が合わずにストレスからきた体調不良なので、
ストレスの原因さえ取り除けば改善できるのものです。
何より生活がかかっている以上、働かないといけないですし。
その事を言うと、「別に退職してから次を探せばいいし、失業保険だってあるでしょ。」と・・。
次の仕事がすぐに見つかる保障もなければ、失業保険だって自己都合退職だと3ヵ月後からしかでません。
「じゃあ、いつまでも人が決まらなかったら、3月まで働くか
私の体調が悪化して倒れる以外やめれないじゃないですか?」と言ったら、
「倒れるまで働けとは言わないけど、3月まではあるかもね。」との事。
あげく「○○さんだって、出社拒否する事は簡単だけど、円満退職したいでしょ?」と・・。
同僚たちは、私の事情をわかってくれて快く退職を認めてくれています。

もう出社拒否するしかないのでしょうか?
正直、かなりまいってます。
誰かアドバイスをお願い致します。
大変困難な内容です。

まず、法律面からですが、有期契約(1年ということですね)についての途中の契約解除、つまりあなたからの退職の希望は、雇用側が納得できる理由が無い限り出来ません。また、雇用側はその退職を認めることによって損害賠償が発生する場合はそれを請求できるとあります。

つまり、あなたは有期契約で自己都合退職を希望してその理由をきちんと認められ、退職については合意しましたので、ここまでに関しては雇用側には落ち度はありません。

次に問題になるのは、退職時期です。これは双方の言い分がありどちらとも言えません。

雇用側の言い分も理解できますが、口頭であろうと退職を認めた以上、いくら契約期間が続いているとはいえその労働者の権利を、ここに書かれている内容のように制限することは社会通念上問題がありそうです。
また、あなたの方も、6月からの仕事があるからというのはあまりにも勝手な話です。

お互いに争ってもなにも生み出しませんから、双方のポイントを話し合ってきちんと解決するようにお勧めします。

まずは、退職時期を明確にして誠実にそれに従うことがキーだと思います。 すべてはそれからではないでしょうか?
失業保険もらえる?
出産を機に退職も考えましたが、収入ゼロになるのはつらいので月に何日かは仕事をしたいと考え、H21年2月の出産を前に1月に働いていた会社で処遇変更(長期バイト→短期バイト)をしてもらい扶養に入りました。
扶養範囲内で月に何日か働くつもりでしたが、2月に無事出産。
出産後、すぐに職場復帰するともりにしていたのに、いざ出産してみたら、体調もおもわしくなく、育児のたいへんさもあって、1月からまったく仕事には行っていません。が一応、籍だけが残ってる状態で今月に至ってしまいました。
今の状態では、この会社の勤務体制での仕事復帰は難しく、仕事復帰の意思はありますが、この会社ではもう働けないから他就職先を探すべく、今月退職手続きをし、再就職に向けて仕事を探そうと努力しています。

このような場合、今月退職し、これから失業保険をもらうことってできるのでしょうか?
少々簡略化した表現を使いますが、原則として「過去2年間
のうち12ヶ月間雇用保険に加入していて給与をもらっていた人」は
失業給付を受給できる対象となりますので、大丈夫だと思います。
ボーナス支給に伴い平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書ですが自分の妻は平成19年12月10日に退社しましたが失業保険の受給金は年間所得の見積額に該当しますか?
失業給付金は、非課税ですので、年間所得には入りません。

ボーナスの支給と平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書とは何の関係もありません。
平成21年分給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書は、平成21年の給与からの天引き所得税を決定するために提出します。平成21年末まで異動が無ければ年末調整にも影響します。

あなたの妻が、平成19年12月に退職したのであれば、平成20年中には、失業保険の給付は終了していませんか?
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