会社都合で退職することになりました(12月末)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
〉失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけない
「離職から1年がたった時点で資格がなくなる」です。
受給資格がなくなれば、その時点で手当の支給も終了です。
〉待機期間無しで半年分(180日)もらえる
給付制限なしとしても、待期7日がありますよ?
〉アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
条件を満たすなら加入します。
加入するのなら、バイトの離職が手当の受給資格の基礎になります。
12月末での離職を基礎には受けられません。
「離職から1年がたった時点で資格がなくなる」です。
受給資格がなくなれば、その時点で手当の支給も終了です。
〉待機期間無しで半年分(180日)もらえる
給付制限なしとしても、待期7日がありますよ?
〉アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
条件を満たすなら加入します。
加入するのなら、バイトの離職が手当の受給資格の基礎になります。
12月末での離職を基礎には受けられません。
3月末に退職しようと思っています。少し休憩しようと思うんですが、税金の加減どんな感じなんでしょう…?住民税とか税金関係がよく分からないですが…
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
税金の加減でではなく、自分の貯金の加減でに考えを改めてください。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。
今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。
そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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