今月で仕事を辞めます(自己都合)
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご存知かもしれませんが、社会保険の扶養条件は、今後1年の
収入見込みが130万円以下であることです。

この130万円を365日で割ると、1日当たり3,561.6円になります。

失業保険の受給額が1日当たり3,562円以上だと社会保険の扶養
に入れません。

国民健康保険の保険料はあなたの前年の所得で変わりますし、
住んでいる自治体によっても計算方法が異なるため、一概に
どちらが得かは判断できません。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?

私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。

無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。

今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。

持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。

書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。

何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。

ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。

経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。

仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。

それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。

また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。

それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。

<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。

*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
無知なので教えてください

今年1月に自然退職しました。
いままでは、厚生年金でしたが国民年金を支払わないといけないのでしょうか?ちなみにうつ病で治療中のため失業保険の支給の延長手
続きを退職してから30日後から受付と言うことで申請使用としてる最中です。まだしてませんが。しないといけないのならてつっきをしないといけないきかんはあるのでしょうか?

よろしくおねがします
私は術後の休職期間が3月末で終了すことに伴い昨日産業医の先生と上司.業務の担当者と話し合ってきました。
結局3月末で自然退職になるので2月23日に退職届の手続きやそれに伴う手続きをすることになりました。
今まで申請していた傷病手当は4月4日まで頂けるそうなので5日以降に医師に証明してもらい健康保険組合に出す予定です。
私も現在厚生年金で家内は第3号被保険者になっています。
年金をかけているわけではありませんが担当者から会社の健康保険の延長が2年間できるのでどうしますかと言われたので国民健康保険にするか考えて見るつもりです。
どちらが得と聞いたところ国民健康保険の方が得かもとのことでしたのでどちらを選ぶにしても退職後14日以内に手続きをしなくてはならないそうなので忙しいですが早めにしないと。
ただ年金は国民年金には入らなくてはならないと思うのでもう少し調べて見なくてはなりませんが.......
会社から退職に伴うことが書かれている小冊子を頂いたのですが失業手当の申請はできるだけ早くした方がよいと書かれていますので私はそうするつもりでおります。
貴方はどれくらい給付期間があるのかわかりませんが申請が遅くなれば期間が短くなる場合もあるそうですよ。
私も退職後失業手当の手続きの中で延長申請ををするつもりですが休職後の自然退職の場合診断書を添付した方が良いのではと言われたのでそうするつもりです。
あまり参考になるようなことがかけませんでしたがお互い大変ですね。
私などは年齢的にきついので大変ですけど頑張らないと生活できませんし......
ではどうぞ健康に気をつけて無理をなされませんように
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。

税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。

健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。

健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
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