失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
定年後そのまま社員として期間限定で再雇用されてて
期間終了したあとは 失業保険は解雇と同じ扱いで すぐもらえますか?
それとも 3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
年金より失業保険をもらうほうが得だと聞いたのですが
3ヶ月待たなければいけないのなら 年金を貰うほうがいいような気がします
知ってる方教えてください
期間終了したあとは 失業保険は解雇と同じ扱いで すぐもらえますか?
それとも 3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
年金より失業保険をもらうほうが得だと聞いたのですが
3ヶ月待たなければいけないのなら 年金を貰うほうがいいような気がします
知ってる方教えてください
基本的に定めのある雇用形態では待機期間はつきません。ただし、いろいろその契約状態によって例外もあります。
たとえば定年後最初から65歳までとするという風になっていた場合で65まで勤めたのであれば結局定年が延びたのと同じです。
1年(もしくは半年等)更新で3年以内に退職した場合は最後の契約に今回を限りとするとうたってあるかどうか。本人に継続の希望があるのかないのか。希望してなかった場合の事情によって違ます。たいていは待機期間はつきませんが。特に事情を申し出ない場合はつくばいもあります。
1年(もしくは半年等)毎の更新で3年を超えた場合は、一般の退職と同じでどちらが申し出たかで違います。本人が辞めたいといった場合は自己都合扱いで待機期間がつきます。会社側が申し出た場合は解雇と同じ扱いになります。
また契約の途中で退職する場合も、どちらが申し出たかで待機期間が付く場合と、解雇と同じ扱いになる場合とにわかれます。
たとえば定年後最初から65歳までとするという風になっていた場合で65まで勤めたのであれば結局定年が延びたのと同じです。
1年(もしくは半年等)更新で3年以内に退職した場合は最後の契約に今回を限りとするとうたってあるかどうか。本人に継続の希望があるのかないのか。希望してなかった場合の事情によって違ます。たいていは待機期間はつきませんが。特に事情を申し出ない場合はつくばいもあります。
1年(もしくは半年等)毎の更新で3年を超えた場合は、一般の退職と同じでどちらが申し出たかで違います。本人が辞めたいといった場合は自己都合扱いで待機期間がつきます。会社側が申し出た場合は解雇と同じ扱いになります。
また契約の途中で退職する場合も、どちらが申し出たかで待機期間が付く場合と、解雇と同じ扱いになる場合とにわかれます。
失業保険を月額75000円程度、受け取る予定になっておりますが、他にアルバイト等で全く収入を得てはいけませんか?ある程度の少額の収入は認められているのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給中のアルバイト等で臨時の収入を得た
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
労働者として賃金をもらっている以上は労働基準法が適用されます。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。
退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。
労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。
退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。
労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??
どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中にアルバイトは出来ますが制限がありますからそれを守ってやってください。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
必ずやる前にハローワークに申告してください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。
現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。
私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?
いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。
詳しい方の回答をお待ちしています。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。
現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。
私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?
いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。
詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。
給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。
不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。
質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。
給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。
不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。
質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
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