失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険についてなんですが、先月会社を辞めました、会社都合と言う事での条件で、プラス3ヶ月間(2.3.4月分)の基本給(約25万位)を毎月口座に振り込むとの事です。この場合失業保険の手続きをしても
失業手当は貰えないんですか?ちなみにそのお金は会社側〔社長)が悪い(申し訳ない)という気持ち的なもので出すとの事で、自分自身働いて貰うお金ではないのですがどうなんでしょう?
離職票がちゃんと発行されているのであれば、失業保険の手続き上何ら問題はありません。従って、失業保険も受給できます。
要は、退職一時金や慰謝料といった類のものが分割して支払われるだけの話です。退職金だって退職後に支払われますよね。
失業保険は、雇用保険を最低何ヶ月払ってたらもらえますか?
わたしは仕事を始めて半年なんですが、今辞めても失業保険は貰えますか?
質問者様に不利益が生じないように何度でも書きますが、人事管理部さんが毎度書いている「6ヶ月以上の被保険者期間を満たしていれば受給資格要件の一つを満たしている」というのは、平成21年3月31日の制度の改正を勘違いして書いておられます。

失業給付の受給要件として、「過去2年間の内に12ヶ月の被保険者期間」が「1年間のうちに6ヶ月」に改定されたのは、期間の定めがある労働契約で契約の更新がされない人、または正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者の場合です。

特定理由離職者に該当しない、普通の自己都合退職者の場合は、「過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要である」ことは、変更されていません。

この勘違いを鵜呑みにして、12ヶ月に満たないのに、失業給付のあてがあると思い込み、自己都合退職して失敗するような人が現われないことを祈ります。
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さて、質問ですが、会社を退職されるときのた理由により異なります。
純然たる自己都合退職であれば、半年の勤務では失業給付は受けられません。
その他、何か理由のある退職であれば、特定理由離職者に該当するかどうか、一度ハローワークでご相談されると良いと思います。
特定受給資格者と認められるならば、6ヶ月の被保険者期間でも失業給付は受給可能です。
失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?

退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。

一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
被保険者とならない役員は代表取締役です。

取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人
(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て
労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人は被保険者となります。

この場合、人事・総務担当が『兼務役員雇用実態証明書』及び『確認資料』(謄本、役員報酬規程、賃金台帳など)を
ハローワークへ提出したか確認してください。

退職事由が病気の場合は自己都合であっても会社都合と同様に7日間で支給される場合もあります。
状況が「通常勤務ができない」では受給できません。
はたらく意志があり・はたらける方に支給されるものだからです。

質問者様の場合は、加入している社会保険事務所から傷病手当金を受給したほうがいいようにおもいます。
働けないことが前提なのですぐ受給できますし。
3日間継続して休業(有給でもOK),すると、4日目から受給することができ、支給開始から最高1年6ヶ月受給することができます。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
妊娠中は、一時的には大丈夫でも、長期的には仕事が出来るとは
みなされないようです。
妊娠や病気の場合、失業保険の受給資格を延長できます。
最大3年間(実際は、4年間で受給を終えるので、3年間と言われた気が
します・・・どの位の期間延長が出来るのかは、変わっている可能性が
あるので、ハローワークで確認してください)
一人目の妊娠中に退職し、延長手続きをとりましたが、
3年間のうちに再就職の動きをとることが出来ず、結局延長したものを
流してしまいました。
延長した間にまた妊娠したから、と言って、再延長は出来ません。
知り合いは、仕事を探すフリして、もらうものだけもらってました・・・、
ハローワークに行く日だけ子供を預けて。
そういう人も、いました。
4ヶ月間無職になります。契約社員で、いままでは通年で仕事がありましたが、今年から6月から9月までの4ヶ月間仕事がなくなりました。突然の事でその間どうしたら良いか迷っています。10月から5月まではこの先も保証
されているので、4ヶ月間だけ失業保険を貰うのは可能うでしょうか?またこれを機に転職したほうがいいのか?迷って居ます。
解雇されなければ保険はもらえません。会社都合での解雇なら、三か月の待機期間を待たずもらえます。三か月もらった後も、審査次第で二カ月延長される可能性も高いです。国民健康保険や年金面でも優遇されます。できれば会社都合での解雇が望ましいでしょう。
再契約が難しい状態ならば、できる限り早く就職活動をした方がいいでしょう。少しずつハローワークに通い、求人情報を調べるのです。求人情報は生き物です。どんどん走って逃げて行ってしまいます。これだ!と思う物があったら、さっさと行くべきでしょうね。
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