雇用保険についてです。
H23年8月に4年勤めた会社を辞めました。
辞めてすぐに就職活動をしながらハローワークに行き失業保険の手続きをしました。(離職票の提出まで)
その手続きから約2週間後位に受給説明会があるのでハローワークに来るようにと言われていたのですが、
その説明会より前に就職が決まり、その説明会には出席できませんでした。(雇用保険受給資格者証をもらっていない)
もちろん失業保険そのものも受給していません。それからハローワークにも特に連絡を入れていないのですが、この場合そのままにしていて大丈夫なのでしょうか?

新しく務めた会社はパート扱いで雇用保険はつけてもらっていませんが、4月より雇用保険を付けてくれることになりました。
その際に何か問題が発生するのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
手続きをして7日間の待期期間がありますが、職が決まったのはそのあとですか?
そのあとなら再就職手当が受けられますからハローワークに連絡してください。
再就職手当を受給したくなくてもあなたは受給資格者の資格があるのですからいずれにしてもハローワークに連絡はしてください。
「訂正と補足」
離職が昨年の8月と勘違いしていました。一昨年の8月ですね。
24年の8月までで1年間の受給期間は終了いています。
その1年間の中で雇用保険に再加入していなければ過去の期間はリセットになってしまいます。
一旦受給資格を得ても2年間近く何も手続きをしないでほぽっておけば当然受給資格はなくなります。
なぜ2年間近くもほったらかしにしていたのです?
今年の4月から雇用保険加入ということなら離職から1年以上過ぎていますよね。
それなら前職の期間はリセットされていると思いますので前職との期間の通算はできないと思います。
問題と言えば過去の期間がリセットされて今回4月からしか雇用保険期間がないと言うことです。
今回は再就職手当は関係ありません。
国民年金の免除制度って法律が実施された昭和30年代の価値観で止まっているのでしょうか?
学生はともかく、免除の所得審査は本人・配偶者・世帯主の所得を見ます。(若年は配偶者のみ)
結婚に伴う退職で、妻は失業保険の関係で夫の扶養(3号)にはなれない。免除も、配偶者(夫)の収入オーバー
で不可と言うケースは非常に多いです。
新婚夫婦は何かと出費が嵩むのに、毎月14970円(24年度現在)の保険料は正直厳しいと思います。
世帯ではなく個人単位で収入審査をした方が良いと思いますが。
本人の収入オーバーなら、免除不可でも納得できるのですが。
まず昭和61年3月までは、サラリーマンの妻ならば、国民年金は任意加入でしたから、支払いが困難ならば加入しなければよかったので、当時の価値観を引き継いでいるという考え方は間違っていると思います。

なお第三号被保険者になりたければ、失業給付を受けなければよいと思います。
また失業給付月額<(国民年金保険料+国民健康保険料)になることはないと思いますし、万が一なるならばやはり失業給付を受けなければよいと思います。
それから失業給付が日額3611円以下ならば第三号被保険者になれたと思いますが。
再就職を考えていますが、就職後にすぐに妊娠したら内定した会社としては迷惑ですよね?
扶養や保険の切り替えにも悩んでいます。
結婚後なかなか子供もできず、仕事はストレスで体調をくずし仕事を辞めるしかなく・・・
しばらくは体調を整えるつもりですが、やはり共働きでなくては家計が火の車(σ。σ;A)

今年の年収が総支給額130万円を超えるので扶養に入れないと言われました。
この場合は退職後、夫の扶養には入れず・・・
しばらくは失業保険をもらいながら、健康保険を任意継続+国民年金に加入。

収入は激減するのに大出費です(ノ。σ、)イタイ・・・。
子供はすぐにでも欲しい!でもそのうち再就職しないと生活できない!
このような経験をされた方アドバイスをお願いします!!
正社員や契約社員だとしたら迷惑でしょう。事務職ですと教えるのに時間がかかり覚えた頃に辞められるとかなり痛いです。
飲食店等のアルバイトか期間限定の派遣を繰り返すとかコールセンターの様な一人居なくなってもダメージが無い仕事にした方が無難かと思います。

退職後の保険ですがご主人の健康保険は組合保険なのでしょうか?政府掌握健康保険なら退職前に130万円超えていても扶養に入れます。ただその後働くのであれば入れません。
失業保険給付期間中は扶養に入れないので、待機期間中は扶養→失業給付受給中は国保→受給終了後扶養に戻る または手続きが面倒なので最初は国保→給付終了後扶養に入る のどちらかになります。
失業保険についてですが、25日に採用かどうかがわかります。仮に採用された場合ですが、28日に失業認定日で、残日数47日残ってます。
なので28日の認定日で基本手当をもらうと再就職手当が支給されません。採用会社の給料日や、再就職手当までの生活費がないので再就職手当より基本手当でもらいのですが、26日から出勤開始すると、28日の認定日に仕事休まないといけません。仮に就労開始中に認定日に行き以前認定日から就労開始迄の基本手当をもらえないですよね↓25日に採用され翌月1日を初出勤日にし、28日の認定日に採用決まってると書いて提出すれば、基本手当での支給になりますか?それとも基本手当が支給されず再就職手当でもらう形になるんですか?誰か教えて下さいm(__)m
就職が決まれば失業状態ではありませんから、
就職が決まった時点で基本手当ての受給資格はなくなります、
また、再就職手当も所定給付日数が45日をきりますので、
支給対象外です
従ってあなたは今後、基本手当ても再就職手当も受ける事は
出来ません
あきらめて再就職先で頑張って働いてください
失業保険と扶養について
今年の3月末に退職しました。
すぐに次の就職先が見つかるかな?と求職活動をしながらも、
念のため失業保険の申請に行きました。
待機期間だけ扶養に入ろうと、主人の会社で入れてもらいました。

結局、すぐには仕事が見つからず、給付を受けることになりました。
以前からネットで、給付を受ける間は扶養には入れないということを知っていたので、
ハローワークの人に聞くと、
「だんなさんの会社によります。でも、年金は、大丈夫です。」
と言われました。
そこで、主人に、会社に伝えてもらったところ、
「とくに問題ないですよ。」と言われたそうです。

一日4,500円くらいを、一ヶ月間もらいました。

そして、やっと就職先が決まり、
新しい職場に、年金手帳を持ってきて欲しいと言われています。
(来週から新しい職場です。)

ということは、私が国民年金を払っているのが当然と思ってのことかな?
と思って、
つまり、やっぱり、扶養のままじゃいけなかったんじゃないかと、
かなりあせっています。
会社の人が言ったから、大丈夫と思ってたのですが、
今、調べていると、本当に今までの自分の勉強不足に泣けてきます。

不正受給になるんでしょうか?
来週からすぐに新しい職場に就職(全平日)するので、
お役所に出向くことができなくなります。

このまま、新しい職場に行ってしまうと、不正になってしまいますか?
認識しての受給ではなかったにしろ雇用保険の失業給付金受給要件には、抵触します。基本手当日額4,500円では、年間に換算すると130万円を超える額となります。

いずれにしろ、再就職先で「社会保険(健康保険と厚生年金保険を指す)」の被保険者となるわけですから、ご主人の勤務先で奥様を被扶養者(および「国民年金第3号被保険者」)の資格喪失手続が必要となります。
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