失業保険でよく言われる自己都合による退職ってどこまで該当するのでしょうか
家族の問題(体調不良)もありバイト契約の会社を退職することになりました。きっかけは移動予定日の1週間前に移動の告知をされ、その時点で家族の体調も心配なので自宅からあまり遠い場所は無理だと相談しましたが受け入れられずすでにシフトからも外されて退職することにしました。
しかし退職の話になり有給が余っているのでそれを使用していただけることになり、勤務の外れた翌月分もその会社に席が残っています。
この状態で失業保険の手続きをしたら自己都合扱いになってしまいますか?教えて下さい。
自己都合退職の場合でも、
(1)健康上の理由
(2)親族の死亡やケガ等家庭の事情
(3)意に反した住居移転や単身赴任、配置転換
(4)会社の移転・廃止・休業等で通勤困難(往復4時間以上)な場合
(5)採用時の条件と実際の条件が違う

等「正当な理由」があれば会社都合退職と同様に給付制限を受けることなく失業給付を受けられます。

質問者さんの場合、(2)や(3)に該当するかもしれませんが、「正当な理由」か否かを判断するのはあくまでもハローワークです。ハローワークで詳細を説明してみて下さい。
美容師の友人が8年働いた店を辞めます。

・今年1月~8月までは収入がある為、辞めても父親の扶養には入れませんか?


・現在、国保&国民年金ですが、こちらも国保を父親の社会保険に入ることできませんか?

・美容師は雇用保険に入ってませんでした、失業保険は出ませんよね?

・父親が自営なので父親の会社で社会保険&厚生年金に入るには給料が出てないとダメですよね?
年収が130万円以上あると(月額108333円以上)扶養にははいれません。
雇用保険に加入していないと失業保険をもらえないのは当然のことです。
給料がでないと、社会保険、厚生年金にははいれません。
全部まったく基本的なことです。
雇用保険について
昨年11月末に五年勤めた会社を退職し、今年の1月10日から新しい職場に正社員として働き始めました。
しかし労働条件が提示された内容と異なり、昨日づけで退職しました。この場合失業保険や再就職手当て等どうなるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
失業給付を受けていて再就職したのでしょうか?
それとも、給付を受けずに再就職したのでしょうか?
給付制限中?
すこし詳しく補足をして貰えると答え様があるのですが。
妻子有り男性41歳です。しばらく個人事業主として働いてましたが、現在無職で就職活動中です。しかし一ヶ月たった現在でも職が決まりません。失業保険等掛けていませんが、公的な援助は受けられますか?切迫してます
ハローワークに行ってますか?
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。

私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
国民健康保険の減免について
結婚して3年、夫の扶養ですが失業保険を受けるために扶養をはずして国民健康保険・国民年金に加入するのですが、収入が無い今、減免処置は受けれるのでしょうか?
失業保険は所得ではありませんが収入になります。その収入があるため扶養から外れることになるのですが、失業保険が日額3611円以下なら扶養を外れる必要はありません(年収130万÷360日としての計算です)。
もし扶養に入れないで国保に入る場合の減免の条件は自治体でも違い、加入者本人だけの所得で判断する自治体もあれば、本人だけでなく世帯主(国保に加入でなくても)の所得も考慮する自治体もあります。なんともいえません。役所で相談してみてください。

国民年金はご主人も連帯納付義務者ですから、ご主人も含めて世帯の所得が減免に該当しないと無理となります。

補足について
失業保険を貰っていても必ずしも扶養に入れないということにはならないということですが、通常扶養の条件は年収130万未満ですが、失業給付の場合は年間総額ではなく日額で判断するということです。その境が3611円と3612円の間にあるのです。
例えば失業保険を半年で総額70万貰う、というような場合は日額が3612円を超えますから年収が130万にならなくても扶養には入れません。
ですから、先に失業保険の日額を確認して、駄目なら扶養を外れる手続をするということになります。
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