失業保険 失業手当の受給資格についての質問です
以前に似たような質問をしているのですが質問にミスがありましてもう一度質問をさせていただけたらと思います

私は今年の5月7日に入社しており5月に一日用事があり休みをいただきました
なので今年の5月の出勤日が18日間となっております

受給資格の条件として、過去24ヶ月のうちに12ヶ月間働いていた期間が必要とされるとあります

そこで疑問なのですが今年の5月は1ヶ月としてカウントされるのでしょうか?
私が失業保険の受給資格を得ることができるのは4月末でよろしいのでしょうか?

辞めるときは自己都合になるかもしれませんが
なるべくは契約満了という形でやめたいと思っております
一か月11日以上勤務で大丈夫なので5月も一か月としてカウントされますよ。
なので4月も11日以上働いて雇用保険を納めればカウントされます。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】

① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?

② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?

③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。

ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。

②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。

③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。

自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。

もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
失業保険について。ちょっと複雑な事情?
先月会社都合で退職し、離職票をもらいましたが、まだハローワークに手続きには行っておらず、
今月末までの契約で別のところで結構フルで働いています。
その場合、来月あたりで先月辞めた会社の離職票を使って、失業手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
違法になってしまうのですか?
心配しないで大丈夫ですよ。
前の会社の離職票、大事に使って下さいね。
違法とちがいますよ、大丈夫。

今の会社では、雇用保険が掛かっているのかな?
契約の条件によりますがね、短い労働契約だと、雇用保険の被保険者になっていない事も多いよ。
もし今の会社でも離職票が出れば、前のと今のと2枚合わせて、ハロワに持って行けばいいだけのお話。

雇用保険てなにしろ保険なんだから、今の仕事先で保険かけてくれてないんなら、
前の会社のを、ありがたく使わせて貰いましょう(笑)

細かい事を言うと、前の会社の離職日の翌日から原則1年経ってなければ、大丈夫立派に使えます。

あと、失業の手続きしてからお仕事したばあいが、賃金の額とか届出を忘れないで下さい。
必ずハロワの窓口にね。
このばあいの収入の届出のほうはうっかり忘れると、違法なんだ。気をつけてね。

今は失業の手続きっていうか、ハロワで求職の申し込みをしてないんでしょ?
求職の申し込みしてからはさお仕事したら、収入の届出をハロワにしておけば、
ハロワが額を計算して、その分支給額を減額したり、
不支給の日の分は、離職日から1年以内に仕事していない日があれば、
後からちゃんと貰えますよ。
仕事していない日があって、給付日数が残ってればなんだけどね。
給付日数は、ハロワではじめに教えてくれますよ。90日分とか120日分とかね。

自分(笑)社労の受験生で1年位お勉強してるし雇用保険も貰った事あるから、
まず大丈夫と思うけど、心配だったら、ハロワに電話して聞いてみてね。
なんかドキドキとかすると思うけど別に名前とか聞かれないよ(笑)

違法じゃないから、安心してね。
失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。

現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。

私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?

いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。

詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。

給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。

不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。

質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
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