失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?

元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?

祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、

今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、

3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。

この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?


ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、

わかる方からの回答お願いします。
アルバイトとして働く時間、給与によります。

ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。

ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。

祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。

祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。

失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
ハローワークではそうした疑問や相談をする所です。
ここで質問されるより確実です。
明日にでも離職票を持って行ってください。
受付で「職業相談したいです」と言えばいいです。

看護学校へ行くことは就職を有利にすることなので良いことです。
夕方~夜間に仕事をするより失業保険をもらいながら職業訓練を受けたほうが良いかもしれません。
それですと100%失業保険がもらえます。
きっと良い方向へ行きますのでがんばってください。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。

2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
先の回答は問題?
雇用保険に加入すると、1月で退職した会社の離職票は使えなくなります。
就職した事になります、雇用保険はアルバイトでも週の労働時間20時間以上、31日以上雇用が見込まれた時点で、加入しなければなりません。
アルバイト先は正しいのですが、前の会社の離職票を使うなら、労働時間を短縮する等、バイト先に相談することになります。
失業給付金は離職から直近6ヶ月の賃金から計算します、バイト先で雇用保険に加入すると、バイト先の賃金を含めての計算になります、減ってしまうのでは?
参考にして下さい。
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
就職日が決まりましたら、採用の直前の日(月曜日が採用日なら直前の金曜日)に認定日を変更して申告ができます。
採用の日の前日まで認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの諸条件を満たすと、
再就職手当てが受けられる可能性があります。
ただ、再就職手当ての申請書類にはタイムカードのコピーやら、会社の記入欄やらがあるので、その場での申請はできません。
採用の翌日から1ヶ月以内が書類の提出期限になりますが、郵送での提出ができます。
今月から公共職業訓練校を受け始めました。自己都合退職からの入校なので失業保険が修了と共にきっかり終わってしまいます。もしこの間に転職出来なかったらもうハローワーク関連からの支援は得られないのでしょうか
生活支給金は訓練校通学しているときに支給される支援金です。失業保険終了後、訓練校も終了したら自分の貯金を散り崩して生活するか、アルバイトで食いつないでいくしかないです。
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