雇用保険について教えてください。
自分の嫁なんですが2009年8月20日に会社都合のリストラで退職。
その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いているのですが、
現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
今後内職をやめて雇用保険加入できる仕事を見つけた場合。
以前かけていた雇用保険に累積で加入していけるのでしょうか?
貰わないでいたため2009年まで11年ほどかけた雇用保険は無効となってしまっていますか?
自分の嫁なんですが2009年8月20日に会社都合のリストラで退職。
その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いているのですが、
現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
今後内職をやめて雇用保険加入できる仕事を見つけた場合。
以前かけていた雇用保険に累積で加入していけるのでしょうか?
貰わないでいたため2009年まで11年ほどかけた雇用保険は無効となってしまっていますか?
先に雇用保険の被保険者資格を喪失してから、求職申込の手続きをしない・求職者給付を受けないで、次に新しく雇用保険の被保険者となる場合は、
被保険者でない空白の期間が、1年以内であれば、前の雇用保険の期間が通算されます。
なので、ご質問内容では、過去のものはすでに無効になってしまっています。
ただ、ちょっと気になるのは、
>>その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いている
>>現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
この就業状況は、どのようになっているのでしょうか?
雇用保険の被保険者となっていない、という状況ではなくて、被保険者となる条件を満たさない状況で働いてるのですか?
内職扱いだとしても、週20時間以上働いているという労働契約なら、雇用保険の被保険者資格取得の義務が生じます。
もしも、それに合致する条件で働いているのなら、今からでも、遡って被保険者資格取得手続きをするように求めることはできます。
会社に申し入れて、最大2年(時効にかからない分)遡って、被保険者資格を取得することができれば、とりあえず、その分は次に通算できる、わずかながら足しにはなりますが。
被保険者でない空白の期間が、1年以内であれば、前の雇用保険の期間が通算されます。
なので、ご質問内容では、過去のものはすでに無効になってしまっています。
ただ、ちょっと気になるのは、
>>その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いている
>>現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
この就業状況は、どのようになっているのでしょうか?
雇用保険の被保険者となっていない、という状況ではなくて、被保険者となる条件を満たさない状況で働いてるのですか?
内職扱いだとしても、週20時間以上働いているという労働契約なら、雇用保険の被保険者資格取得の義務が生じます。
もしも、それに合致する条件で働いているのなら、今からでも、遡って被保険者資格取得手続きをするように求めることはできます。
会社に申し入れて、最大2年(時効にかからない分)遡って、被保険者資格を取得することができれば、とりあえず、その分は次に通算できる、わずかながら足しにはなりますが。
雇用保険未加入や、指導について。
主人は9年間同じ整骨院で働いている、柔道整復師です。
各種保証はありません。
現在、鍼灸の学校へ通っていて2年生です。昼の3時間のみで、仕事の休憩中に通っています。
もともと給料明細書はなかったのですが、今年の3月から急に明細書が発行され始め、区分がアルバイトとなっていました。
そして、今までも給料体系がいろいろ変わっていたようですが、今年に入ってからは時給になり、口約束で時給を決めていました。
しかし明細を見ると明らかに時給が300~400円低いのです。
口約束のため、以前に決まっていたはずの金額を証明するものがありません。
主人はなかなか院長に、確認しにくいみたいです。
近いうち辞める意思があるにもかかわらず。
昨年末から院自体の方針がかわり、今月末か来月に辞めるつもりで、院にもその旨を伝えています。
ただ、従業員の人数の都合でハッキリ辞める日は決まっていません。
辞めるにあたり、雇用保険が未加入なため、今のままでは失業保険がでませんが、何か今からでも保険加入→失業保険給付。となるいい案や、
口約束でも、給料が満額支払われていないことに対して
私にでもできる、院や労働基準監督省など公の施設に掛け合う方法などありますか?
掛け合うなら、きっちりもらえる物はもらいたいんです。
指導が入るくらいに持っていくのが、私個人の理想です。
主人は9年間同じ整骨院で働いている、柔道整復師です。
各種保証はありません。
現在、鍼灸の学校へ通っていて2年生です。昼の3時間のみで、仕事の休憩中に通っています。
もともと給料明細書はなかったのですが、今年の3月から急に明細書が発行され始め、区分がアルバイトとなっていました。
そして、今までも給料体系がいろいろ変わっていたようですが、今年に入ってからは時給になり、口約束で時給を決めていました。
しかし明細を見ると明らかに時給が300~400円低いのです。
口約束のため、以前に決まっていたはずの金額を証明するものがありません。
主人はなかなか院長に、確認しにくいみたいです。
近いうち辞める意思があるにもかかわらず。
昨年末から院自体の方針がかわり、今月末か来月に辞めるつもりで、院にもその旨を伝えています。
ただ、従業員の人数の都合でハッキリ辞める日は決まっていません。
辞めるにあたり、雇用保険が未加入なため、今のままでは失業保険がでませんが、何か今からでも保険加入→失業保険給付。となるいい案や、
口約束でも、給料が満額支払われていないことに対して
私にでもできる、院や労働基準監督省など公の施設に掛け合う方法などありますか?
掛け合うなら、きっちりもらえる物はもらいたいんです。
指導が入るくらいに持っていくのが、私個人の理想です。
雇用保険未加入の人のために2年間以内であれば遡って支払うことができます。
雇用保険は週20時間以上の労働者には加入の義務があります。こては雇い主の責任でもあります。
したがって、遡って加入するように雇い主言うこともできますが個人では言いにくいでしょうから、ハローワークなどの政府機関にお願いして折衝してもらう方がいいと思います。
給料の金額が違うことは何か書類がないと難しいですが、税金の確定申告しませんでしたか?そのときの資料があれば証拠になると思います。この件は労働基準監督署、若しくは連合、ユニオンなどの組合団体に相談することも考えた方がいいと思います。
雇用保険は週20時間以上の労働者には加入の義務があります。こては雇い主の責任でもあります。
したがって、遡って加入するように雇い主言うこともできますが個人では言いにくいでしょうから、ハローワークなどの政府機関にお願いして折衝してもらう方がいいと思います。
給料の金額が違うことは何か書類がないと難しいですが、税金の確定申告しませんでしたか?そのときの資料があれば証拠になると思います。この件は労働基準監督署、若しくは連合、ユニオンなどの組合団体に相談することも考えた方がいいと思います。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険。日払い?初回認定日にまとめてもらう?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
単純な質問です。
会社都合の退社になります。
10/1~10/7 待機期間
10/29 初回認定日
10/8~支給ということですが、毎日日払いで振込みがされるのですか?
10/29 認定日に 10/8~10/28 の支給額がまとめてもらえるのですか?
先の方の補足ですが 通常10/29認定日の場合
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
その日から数日の間に振り込みます、というような表現をされると思います。
理由は認定日にハローワークに失業認定申告書を提出して問題ないことを確認して
初めて振込みの手続きに入ります。初回は無条件で活動したことになるので内容の
良否は問われませんが当日来ない人には当然振り込まれませんからそういう意味で
認定日から起算して数日後、という言い方になるはずです。
まだ説明は受けていないはずですから説明会の際にでも認定日から何日くらいで振り込まれるのか
きくことをお勧めします
もし10/29日にお金が必要ならそれは難しいと思います。
月末でしたので一応老婆心でした。
ハローワークの求職活動について教えて下さい。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。
そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。
実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。
3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。
そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。
実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。
3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
3月29日の説明会で求職活動として認定される範囲の説明があると思います。(無い場合は説明会担当者に質問してください)
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
雇用保険の番号は、通しです。
つまり、正社員で働いていた時支払っていた、雇用保険、短期でのバイトの時払っていた時の雇用保険も
同じなのです。
正社員の時の雇用保険・・・なんて、指定は出来ないんですよ。
バイトの派遣会社に入る時に、前職の雇用保険提出してるはずです。
雇用保険適用するためには、小細工しないで、早めにハローワークに行って、手続きされてください。
その為には、離職票が必要となります。
離職票は、派遣会社からしか出ないので、そもそも、小細工も出来ません。
つまり、正社員で働いていた時支払っていた、雇用保険、短期でのバイトの時払っていた時の雇用保険も
同じなのです。
正社員の時の雇用保険・・・なんて、指定は出来ないんですよ。
バイトの派遣会社に入る時に、前職の雇用保険提出してるはずです。
雇用保険適用するためには、小細工しないで、早めにハローワークに行って、手続きされてください。
その為には、離職票が必要となります。
離職票は、派遣会社からしか出ないので、そもそも、小細工も出来ません。
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