近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワークでの求職者登録について。
以前勤めていた会社からわけ合って離職票がもらえません。
離職票がないと求職者登録をしてハローワークでの就職活動はできませんか?
会社からわけ合って離職票を送ってもらえないので、
失業保険などの手続きはせずにすぐに就職活動をしようと思っています。

それとも失業保険がないと求職者登録もできませんか?

また、新しい会社に就職した時に離職票は必要でしょうか?



以上、ご回答お願い致します。
離職票は、雇用保険の受給申請には必要ですが、ハローワークで求職者登録する際には必要ありませんし、無職の方だけでなく、在職中の方でも学生の方でも登録することは可能です。

また、転職が決まった際には雇用保険被保険者証の提出を求められますが、離職票は不要です。

雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合は、同じはハローワークで再発行していただくことが可能ですので、時間があるときに再発行しておかれるといいでしょう。
健康保険について教えてください。現在失業保険を受給していて、前会社の健保に任意継続で加入しています。失業保険の次回認定日が7月30日(これで満了)で入金が認定日から4日後です。この場合、
8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?
よろしくお願いします。
>失業保険の次回認定日が7月30日(これで満了)で入金が認定日から4日後です。

ということは所定給付日数が終了したのはいつでしょう?

>8月1日から主人の扶養に入ることは可能でしょうか?

所定給付日数の終了した翌日からです。
7月30日に雇用保険受給資格者証に支給終了の印が押されますから、それをコピーして夫の健保に被扶養者異動届に添付して出すことになるでしょう。
ただこれは貴女が国民健康保険の場合で、任意継続だと夫の扶養になるという理由で脱退することはできませんので保険料を払わないということで強制的に脱退するしかありません。
そうすると恐らく支払期限は毎月10日でしょうから、8月11日から扶養ということになるでしょう。

>入金が8月になるので9月からではないと無理でしょうか?

入金する日は関係ありません。
転職先で雇用保険被保険者証って必要ですか?
会社を自己都合で辞め、失業保険の受給を受けました。
その際、ハローワークに「雇用保険被保険者証」を提出し失業保険の手続きを
しました。
そのため手元に「雇用保険被保険者証」が無いのです。

1.こういう場合も新しい会社に「雇用保険被保険者証」を出さなければいけないですか?

2.その場合、ハローワークで「雇用保険被保険者証」を再発行してもらえるのでしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。
紛失してしまった場合でも、前の会社の名前や住所が
分かれば、被保険者番号が分かりますので、同じ
番号での届出が可能です。

なので転職先には、正直に「ハローワークに提出して
しまったので、持っていない」と伝えて大丈夫ですよ。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。

あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。

継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
失業保険手続き時に提出する雇用保険被保険者証についての質問です
最後に働いていた会社のものを提出するだけでよろしかったでしょうか
1年働いていて最後の1ヶ月だけ直接雇用になっていて
それまでに派遣で働いていた分の雇用保険被保険者証を紛失してしまいました
それまでに働いていた分も提出しなければもらえませんでしょうか
>最後に働いていた会社のものを提出するだけでよろしかったでしょうか

これはどのように発行されたものですか?

>それまでに派遣で働いていた分の雇用保険被保険者証を紛失してしまいました

この被保険者証を同じ被保険者番号で再発行してもらったということですか?
それとも新規で被保険者番号を取ったということですか?

前者であれば何もしなくてもかまいませんが、後者であればハローワークで申し出て被保険者番号を統一しないと被保険者期間が合計されないので失業給付の受給ができません。
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