特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
契約社員です。四月末の契約満了時での退職を考えているのですが…
契約満了時の退職について質問させてください。
私は去年の4月末に19年勤めた会社を部門閉鎖の為退職し、5月1日から同業他社の今の会社に契約社員として就職しました。
同僚2人とその時に当時の上司だった人も一緒に移動してきたのですが、給料面や待遇などは今の会社の社長とその上司が交わした口約束をそのまま伝え聞いただけで契約書などは何度言っても作成してくれませんでした。有給すら半年経ってもつけてくれず、何度も催促してやっとつけてもらったくらいです。
給料は前の会社の年収を一割落とした金額での年棒制ですが、これは元々この会社にいる人達よりもかなりの高給らしいです。
私は契約社員なので関係ないですが、正社員でも何年勤めても退職金もなく、ボーナスも出るか出ないかはっきりせず、出てもすずめの涙程度。お給料も10年以上勤めた人でも総支給額が15万くらいしかないらしく、残業があまりない月などは悲惨なくらいの金額だと聞きました。
それに勤め初めてしばらく経ってから、一緒に移動してきた同僚の一人が所属する課のチーフに「元々一年だけと聞いてた」とか「今のままのお給料で契約更新はないと思って」とか言われたそうです。
この会社の従業員への扱いも嫌だし人間関係もあまりよくなくて、こちらも一年限りで契約更新するつもりはなかったし、もし正社員にと言われても何のメリットもないし断るつもりです。
ただ現上司は次が決まってるとかなら仕方ないけど、そうでないなら私達に残ってほしいそうです。
そこで質問ですが、
①こちらに継続の意思がなく四月末に契約満了で退職した場合、これは自己都合になるのですか?
その場合、給付制限や失業保険の給付日数はどうなりますか?
②給料面の水準を下げての契約継続を会社側が申し出て断った場合はどうなりますか?
③会社が契約満了で雇い止めをした場合は?
と言うのも、私は前職との雇用保険期間を合算して20年以上あるので、自己都合か会社都合かでかなりの給付日数に違いが出てきます。
出来れば、会社都合と言う形にしてもらいたいという思惑がありますので(^^;;
よろしくお願いします。
契約満了時の退職について質問させてください。
私は去年の4月末に19年勤めた会社を部門閉鎖の為退職し、5月1日から同業他社の今の会社に契約社員として就職しました。
同僚2人とその時に当時の上司だった人も一緒に移動してきたのですが、給料面や待遇などは今の会社の社長とその上司が交わした口約束をそのまま伝え聞いただけで契約書などは何度言っても作成してくれませんでした。有給すら半年経ってもつけてくれず、何度も催促してやっとつけてもらったくらいです。
給料は前の会社の年収を一割落とした金額での年棒制ですが、これは元々この会社にいる人達よりもかなりの高給らしいです。
私は契約社員なので関係ないですが、正社員でも何年勤めても退職金もなく、ボーナスも出るか出ないかはっきりせず、出てもすずめの涙程度。お給料も10年以上勤めた人でも総支給額が15万くらいしかないらしく、残業があまりない月などは悲惨なくらいの金額だと聞きました。
それに勤め初めてしばらく経ってから、一緒に移動してきた同僚の一人が所属する課のチーフに「元々一年だけと聞いてた」とか「今のままのお給料で契約更新はないと思って」とか言われたそうです。
この会社の従業員への扱いも嫌だし人間関係もあまりよくなくて、こちらも一年限りで契約更新するつもりはなかったし、もし正社員にと言われても何のメリットもないし断るつもりです。
ただ現上司は次が決まってるとかなら仕方ないけど、そうでないなら私達に残ってほしいそうです。
そこで質問ですが、
①こちらに継続の意思がなく四月末に契約満了で退職した場合、これは自己都合になるのですか?
その場合、給付制限や失業保険の給付日数はどうなりますか?
②給料面の水準を下げての契約継続を会社側が申し出て断った場合はどうなりますか?
③会社が契約満了で雇い止めをした場合は?
と言うのも、私は前職との雇用保険期間を合算して20年以上あるので、自己都合か会社都合かでかなりの給付日数に違いが出てきます。
出来れば、会社都合と言う形にしてもらいたいという思惑がありますので(^^;;
よろしくお願いします。
①契約期間満了による退職なので、自己都合と同じ、一般受給資格者になります。
ただし、失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がありません。
②&③、①と同じです。
いずれにせよ、一年契約の満了では会社都合にはなりません。
ただし、失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がありません。
②&③、①と同じです。
いずれにせよ、一年契約の満了では会社都合にはなりません。
妊娠を機に退職した人の失業保険延期申請についてm(_ _)m
区役所のホームページを見ると、
退職した日から30日経った次の日から1ヶ月以内に申請が必要って書いてあります。
私の退職日は9月29日
付けになってるので10月30日~11月30日の間に申請すれば良いって事ですよね(´・ω・`)??
理解力が無いので、これで合ってるのか不安になったのでm(_ _)m
区役所のホームページを見ると、
退職した日から30日経った次の日から1ヶ月以内に申請が必要って書いてあります。
私の退職日は9月29日
付けになってるので10月30日~11月30日の間に申請すれば良いって事ですよね(´・ω・`)??
理解力が無いので、これで合ってるのか不安になったのでm(_ _)m
受給期間延長ですね?
正確には、退職日の翌日を30日過ぎてから一ヶ月以内、です。
退職日…9/29
翌日…930
30日…10/30
過ぎ…10/31
一ヶ月…11/30
あ、同じだw
正確には、退職日の翌日を30日過ぎてから一ヶ月以内、です。
退職日…9/29
翌日…930
30日…10/30
過ぎ…10/31
一ヶ月…11/30
あ、同じだw
転職における自己都合と会社都合のメリット・デメリット
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
退職から再就職まで間が空かないのでしたら
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?
せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?
せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。
2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?
「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。
職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。
職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。
2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?
「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。
職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。
職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
結婚退職し、失業保険をもらうのと即扶養に入るのでは、どちらが良いでしょうか?メリット、デメリットを教えてください。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。
下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定
結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
9月に結婚のため退職する女性です。
健康保険や収入のことなどあり、失業保険をもらうべきか彼の扶養にすぐ入ってしまうかで悩んでいます。
下記は現在の状況です
・現在は入社4年目の正社員(一般企業で年収は額面で400万程度)
・健康保険料は毎月12000円程度天引き
・退職後希望すれば健康保険の任意継続ができそう
・退職後はパートなどの仕事を探す予定
・結婚で静岡から東京へ転居するため、失業保険は特定理由離職者として受給できそう
・失業保険を受給する場合、仕事が決まり次第彼の扶養に入る予定
結婚後、失業保険と扶養のどちらの手続きをするのがベストでしょうか?
メリットとデメリットも教えていただけるとありがたいです。
そんなことは計算してみれば直ぐわかることでしょう。
扶養になったお得は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでいいことです。せいぜい1月で3万円前後ですね。
失業給付は1日額数千円もらって1月では15万円前後くらいにはなるでしょうから,かかなり高額になりますね。
少し想像してみればわかることです。
失業給付終了日の翌日から扶養にしてもらえばその後は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでよくなります。
扶養になったお得は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでいいことです。せいぜい1月で3万円前後ですね。
失業給付は1日額数千円もらって1月では15万円前後くらいにはなるでしょうから,かかなり高額になりますね。
少し想像してみればわかることです。
失業給付終了日の翌日から扶養にしてもらえばその後は,国民健康保険料金と国民年金の掛金を納めないでよくなります。
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