現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
昨年12月に退職しました。先日住民税の請求書がきてあまりの高額さに
びっくりしました。恥ずかしい話ですが住民税が上がることを知らなかったのです。
その後色々調べましたが退職する際に一括で払うか自分であとで
納税するか選択できたはずなのですが退職のバタバタでまったく覚えていません。
疑問なのですが退職するときに一括に払えば税率は上がる前のもので
よかったのでしょうか?
それから私はその後仕事が見つからず現在失業保険をもらっていますが
無職なので所得税が下がったことについての恩恵?は
受けていないことになりますよね。
住民税だけあがって割りがあわない気がするのですがこういうタイミングで
退職してしまったのでしょうがないのでしょうか?
びっくりしました。恥ずかしい話ですが住民税が上がることを知らなかったのです。
その後色々調べましたが退職する際に一括で払うか自分であとで
納税するか選択できたはずなのですが退職のバタバタでまったく覚えていません。
疑問なのですが退職するときに一括に払えば税率は上がる前のもので
よかったのでしょうか?
それから私はその後仕事が見つからず現在失業保険をもらっていますが
無職なので所得税が下がったことについての恩恵?は
受けていないことになりますよね。
住民税だけあがって割りがあわない気がするのですがこういうタイミングで
退職してしまったのでしょうがないのでしょうか?
〉退職する際に一括で払うか自分であとで納税するか選択できたはずなのですが
それは、昨年度分(18年度住民税)、つまり、今年5月までに天引きされるはずだった住民税の話です。
1~5月に退職した人については、その年度の残額を一括で天引きされることになっています。
※住民税の「年度」は、6月~5月です。
今年度(19年度)の住民税には関係ありません。
今年、所得税が0になるほどの収入しかなかったのなら、来年7月に申告すれば、今年度の住民税額が、昨年度までの計算方法で再計算され、差額が返還されます。
都道府県・市町村のサイトをご覧ください。
それは、昨年度分(18年度住民税)、つまり、今年5月までに天引きされるはずだった住民税の話です。
1~5月に退職した人については、その年度の残額を一括で天引きされることになっています。
※住民税の「年度」は、6月~5月です。
今年度(19年度)の住民税には関係ありません。
今年、所得税が0になるほどの収入しかなかったのなら、来年7月に申告すれば、今年度の住民税額が、昨年度までの計算方法で再計算され、差額が返還されます。
都道府県・市町村のサイトをご覧ください。
失業保険の事で、お聞きします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
来年2月60歳で定年ですが、月額388.210(内交通費21.210)お給料を頂いています。
失業保険は一ヶ月幾ら位、いただけるのでしょうか?
ちなみに、厚生年金約200万円(長期加入44年以上)により60歳から支給されますが、職業安定所に手続きに行った方が良いのか、社会保険事務所に手続き行くほうが良いのか?
まったく、判りません、よろしくお願いいたします。
定年退職は失業と考えにくいですよね。
年金貰えるんだったら、失業というより引退でしょうし、他の失業者にとって納得できないと思いますよ。
まだまだ働きたいが仕事が見つからないと言うのであれば納得できますが、定年退職=受給と考えているのであれば、とうてい納得できません。
年金貰えるんだったら、失業というより引退でしょうし、他の失業者にとって納得できないと思いますよ。
まだまだ働きたいが仕事が見つからないと言うのであれば納得できますが、定年退職=受給と考えているのであれば、とうてい納得できません。
失業保険の給付を受けなかった場合はどうなりますか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
失業手当の給付も再就職手手も受けないまま、1年以内に再度雇用保険に加入するのであれば期間はつながります(逆に言えば給付を受けたら加入期間はそこで一旦リセットとなります)。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
失業保険もらいながら介護のホームヘルパーの資格が国の援助でとれる聞きました。失業保険が切れたらその後は保険は延長ないのか?就職は紹介してくれるのか?
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
交通費が出るのか?詳しい回答よろしくお願いします
失業保険に関係なく「緊急人材育成支援事業」というのがあります。これは職業訓練しながら生活費(10万~12万)が支給されるシステムです。概ねヘルパーなら該当するでしょう。お問い合わせは最寄のハローワークにどうぞ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
失業保険の延長ですが、受給が終わるまでに職業訓練を開始していれば手続きにより延長可能です。
どちらも交通費は一切でません。教材も実費になる場合もあります。
どちらもハローワークでの申請になりますのでお問い合わせください。
ただ担当者が熟知してない可能性が大いにありますので専門部署の課長クラスの方に話されたほうがいいですよ。
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