既存の社会保障関係を全て廃止してBI(ベーシックインカム)制度に統一するのはどうでしょうか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが


年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します

保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います

企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります

結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます

このアイデアはどうなんですか?
単なる経費の付け替えではないでしょうか。朝三暮四みたいなもんで。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
今、主人の扶養に入ってパートで働いているのですが、季節労働者のため、9ヶ月で一旦解雇になり、失業保険で、一時金を受け取っているのですが・・・
主人の会社からは、一時金は所得に入るので申告するようにとのことで、私が働いているとこは一時金は申告不要とのこと・・・
どちらが正解ですか?
それと、交通費が所得と見なされ、総所得で申告といわれ、今までは交通費は非課税だったので、年収の合計から交通費を引いた額を申告してました。
交通費を総所得に入れない方法があれば、教えて下さい。
失業手当も所得とみなされます

扶養している夫の会社に手当がいくらかを証明すればいいのですよ

非課税は所得税がかからないだけで、所得になります

社会保険の扶養は年間所得が103万以下にならなければはずれるため、会社が確認するものです
「失業保険」という言葉は1975年になくなり「雇用保険」と呼ばれるようになりましたが、
ご存知ない方が多いですか?
慣例的に「失業保険」という人が多いですね。

実務上も「雇用保険の失業給付」又は単に「失業給付」と言いますが、
分かり易さ優先で「失業保険」と言ったりもします。
失業保険の給付についてです。

『基本手当日額』についてハローワークのWEBサイトによると・・・・
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金・・・・・(以下省略)とあります。
そこで質問ですが、前述の『賃金』とは所謂『手取り額』が対象となるのでしょうか?
※賞与、退職金、解雇予告手当などは含まない旨は理解しております。

どなたかご教示宜しくお願い致します。
「手取り」と言う数字は何の計算の参考もしませんし、使いません。
社会保険料は健康保険組合で保険料が違いますし、扶養家族がいると所得税が少なくなります。
所得税にしても、正確な数字は年間で確定するのであって、毎月控除されているのは仮徴収額です。
給料が同じでも手取り額を使っては、公平な数字にはならないです、だから、参考にする給料は総支給額しかないです。
そうでなくても、わざわざ余計な計算後の数字を使うことは無いでしょ。
震災助成金について伺います。
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。

私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
こんにちは
休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。
一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。


>3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
→きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。

次に①~③。

①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→状況はこうだと思います。
イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。
ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。
ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。
ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60%

上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。


②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。
イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。
例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。
ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。
ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。
ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。

甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。


③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。
今回の震災はどうでしょう。
判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。
甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。
ただし、ここからがミソです。
甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。
しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。
すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。
つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。
ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。

結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。
ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。


>「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
→会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。

>解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。
→解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。
過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。

>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
→この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。

かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。
関連する情報

一覧

ホーム